公告方法を決めよう!!

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公告方法を決めよう!!
○公告とは、決算のときや会社が合併するときなどに、社外に向けて情報を公開することです。
社外に情報を公開することの必要性は、会社を設立して事業を行おうと意欲に燃えているあなたにはわかることかと思いますが、会社のステイクホルダー(利害関係者のことです)は社内だけで完結されることは絶対にありませんので、公正な判断を株主や取引先などのステイクホルダーに知らせることが重要になってきます。
ちなみにステイクホルダーは株主であったり取引先はすぐに思い浮かぶとは思いますが、あなたの会社で一生懸命に事業に貢献してくれている従業員もステイクホルダーになりますので、くれぐれもお忘れにならないようにしてください。
○会社の設立にあたっては、公告方法を決め、定款に記載する必要があります。
公告方法は以下に述べていますが、公告方法はあなたの会社の形によって、最も使うことになりそうな媒体を選択することが、よりステイクホルダーに対して認知度が高くなると言えるのではないでしょうか。
○ここからは公告方法について述べていきます。
1.官報に掲載する
もっとも採用社数が多い公告方法が官報に掲載する方法です。
掲載費用は1行につき約2,500円と決められております。
記載する分量にもよりますが、1回の広告で平均して数万円かかります。
官報は公的なお知らせとして世間には認知されているものですから、情報の信頼性という意味では、以下に紹介する日刊新聞氏に掲載するや自社のウェブサイトなどインターネットに情報を掲載するよりも高いと言えるのかもしれません。
また官報は公的なものであるので、価格が飛びぬけて高くないということも、設立したばかりで資金はなるべく節約していきたいであろう、あなたの会社にとっては魅力的な選択肢となるかもしれませんね。
2.日刊新聞紙に掲載する
新聞社にもよりますが、1回の公告で8万~数十万円は必要になってきます。
小規模会社では、ほとんど採用されていない公告方法です。
新聞もそうですが、メディアの広告掲載料が莫大なことは周知の事実でしょうから多額の資金を準備してもいいのであれば、掲載をお願いしてもいいでしょう。
3.インターネットに掲載する
自社のWebサイトなどに掲載する方法です。
掲載したことを証明する必要があるため、意外と手間や費用がかかります。
大企業においては採用数が多い公告方法ですが、家族経営や小規模企業ではあまり採用されていません。(そもそもホームページを持っていなければインターネットに掲載する方法は初めからできません)
○大企業は、日刊新聞紙やインタ-ネットを利用して公告を行い、自社の業績を幅広く伝え、投資家を募集する場合が多いです。
○起業して間もない小規模な会社では、費用が比較的安い官報による公告を採用する場合が多いです。
特に定款に定めなかった場合には、官報を選択したものとして登記されます。
こちらも参考にしてみてください➡「会社設立にかかる費用」