株主や社員の権利と責任
株主や社員の権利と責任
○株主の権利
・自益権:株主が自分自身のためにもつ権利
・配当を受ける権利
・会社決算時の分配を受ける権利
・共益権:株主が会社のためにもつ権利
・株主総会の議決権
・役員に対する各種行為の差止請求権
○株主と社員の責任
・株主有限責任の原則:株主は出資額以上の責任を負いません。
仮に会社が倒産した場合でも、未払いの買掛金や借入金など、会社の負債を引き受ける必要はありません。
合同会社の社員も、株式会社の株主と同じく自己の出資額以上の責任は負いません。
・上場企業以外の多くの株式会社や合同会社では、株式や持ち分の譲渡が自由にできる環境にないため、経営が悪化したからといって、倒産前に株式や持ち分を売却して済ませることはできません。
○株式の譲渡制限
・譲渡制限とは、会社の株式を譲渡する際に会社の許可が必要であると、定款に定めておくことです。
・譲渡制限をかけた場合、譲渡を承認する機関も併せて定款に定めます。通常は株主総会か代表取締役を譲渡承認する機関として定めます。
・譲渡制限をかけている会社を一般的に非公開会社といいます。
・上場している会社の株式は自由に他社に譲渡できるのが原則です。株式の譲渡を自由に認める会社を公開会社といいます。
・小規模は会社においては、知らない株主が勝手に経営に関与するようになるのは望ましくありません。
そこで、こうした会社では通常、株式に譲渡制限を設けます。
○株主名簿の作成
・株主となる者が決まれば、株主の情報を株主名簿に記録します。株主名簿の作成は会社法で義務付けられています。
・発起設立においては、設立時の発起人が出資者となり、設立後にそのまま株主になるので、発起人の情報が名簿に記載されることになります。
・発起人が1名でそのまま代表取締役になる場合は、株主も1名になりますが、必ず作成しましょう。
・会社設立後の税務署などへの届出(法人設立届書)でも、株主名簿の添付が求められます。
・株主名簿に記載すべき事項を述べます。
- 株主の氏名
- 株主の住所
- 株主の株式数
- 株式の取得日
○公開会社と非公開会社の違い
*4倍制限:公開会社では、発行可能株式総数が設立時の発行株式数の4倍以下でないとなりません。ただし、非公開会社では、この制限はありませんので注意です。
公開会社 | 非公開会社 | |
取締役の設置 | 設置しなければならない | 設置しなければならない |
取締役会の設置 | 設置しなければならない | 設置しなくてもよい |
会計参与の設置 | 設置しなくてもよい | 設置しなくてもよい |
監査役の設置 | 例外なく設置しなければならない | 取締役会を設置する場合のみ設置しなくてはならない(会計参与を設置している場合を除く) |
取締役の任期 | 最長2年 | 10年までの伸長が可能 |
発行可能株式総数 | 4倍制限あり | 4倍制限なし |
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