会社の種類
会社の種類について
・現在設立できる会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つです。
・この4つの形態の他にも非営利組織も会社として考えているのであれば、社団法人(一般と公益)、財団法人(一般と公益)、NPO法人なども含まれてくるでしょう。
・会社法という法律が改正される前までは有限会社というものが存在していましたが、株式会社の資本金が最低1000万円という規定が撤廃されたので、資本金が300万円で作れる有限会社は役目を終えたということで、有限会社は新たに作れなくなりました。
ですが、法律が改正されるまでに作られた有限会社はそのまま残ることはできますので有限会社を所有しているオーナーは心配する必要は全くありません。
現在も有限会社のまま経営を行っている会社は法律上は存在していないことになっていますので、特例有限会社と呼ばれているようです。
・合資会社と合名会社は、個人事業主が集まって、会社として組織化したものです。
出資者が無限責任を負ってしまうことや、知名度などで株式会社にかなわないことから、現在ではほとんど設立されていません。
会社には無限責任の会社と有限責任の会社がありますが、有限責任の場合には自分の資金力を超えて責任を問われないのに対して、無限責任の場合には自分の資金力など無関係ですべての会社の負債に責任を負わされるということになります。
無限責任と有限責任を比較してみれば、起業家が有限責任の会社を選択するのは当然とも言えますね!!
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
出資者の名称 | 株主(設立時は発起人) | 社員 | 社員 | 社員 |
必要な株主・社員の人数 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 | 1名以上 |
出資者が負う責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任または無限責任 | 無限責任 |
設立費用 | 約24万円~ | 約10万円~ | 約10万円~ | 約10万円~ |
意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 | 社員総会 | 社員総会 |
経営の主体 | 取締役 | 業務執行役員 | 業務執行役員 | 業務執行役員 |
会社の役員の責任については「有限会社と無限責任の違い」もご覧になってみてください。