会社設立の流れ
1.発起人の決定
まず発起人を決めましょう。
株式会社を設立するには、基本事項(商号、本店所在地、事業目的、取締役など)を決めたり、定款を作成する手続きが必要です。
この一連の手続きを担う人を発起人と呼びます。
つまり発起人を最初に決めないと会社設立の手続きは何も始まりません。
★発起人の人数が多くなると手続きが煩雑になりますので、できれば1名か、多くても2,3名にしておきましょう。
発起人は、発行される株式を必ず1株以上引き受ける必要があります。
つまり株主として会社の持ち主(オーナー)となるのです。
2.会社代表者印の作成
会社の代表者印を作成します。
3.印鑑証明の所得
資本金を出す人の印鑑証明を(発行から3か月以内の原本)
代表取締役、取締役に就任する方の印鑑証明(発行から3か月以内の原本)
4.定款の作成
会社の憲法である定款を作成します。
5.定款の認証
作成した定款は公証役場で認証を受けます。
6.資本金の振込み
代表発起人名義の預金口座に資本金を払い込みます。
7.設立登記申請書の作成を申請
設立登記申請書を作成します。
添付書類を付け、本店所在地を管轄する法務局へ登記を申請します。
8.登記完了確認
登記完了後、法務局へ行き、印鑑カードなどを受け取ります。
9.各種届出
税務署、年金事務所などへ設立等の申請をします。
会社設立の流れを一通り理解したあとで「起業前の心構え」もご覧になってください。