届出書類の種類と提出先を知る
届出書類の種類と提出先を知る
- 届出の種類
・登記が完了したら、次は各官庁への届出を行います。
・届出は、大きく分けて、「税金に関わるもの」と「労務に関わるもの」の2種類
があります。
<税金関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場所 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 必須 | 会社設立の日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払い事務所等を開設したとき | 給与支払い事務所等の開設から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納期の特例を受ける場合 | 納期の特例を受ける月の初日の前日まで | |
青色申告の承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合 | 設立から3か月以内 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 消費税の課税事業者を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の簡易課税を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 必須 | 都道府県による |
市町村(東京23区は不要) | 法人設立届出書 | 必須 | 市町村による |
・届出の際は、役所提出分と会社控え分の2部を作成すること。役所に2部提
出し、会社控え分に受領印を押してもらった後、返却してもらう。
・提出は、役所に持参、または郵送で行う。郵送の場合、控え分の返却のため、
切手を貼り、返信先を記入した返信用封筒も忘れずに同封すること。
<労務関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場合 | 提出期限 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立をした場合(加入義務あり) | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 会社設立時または新規に従業員を雇用したとき | 会社設立日または入社してから5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く | |
国民年金第3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 第3号被保険者に該当してから14日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 労働基準法の適用事業となってからできる限り早く |
労働保険関係成立届 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から50日以内 | |
時間外・休日労働に関する協定届(36協定書) | 従業員に時間外・休日労働をさせる場合 | 時間外・休日労働を行う前まで | |
ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った月の翌月10日まで |
- 法人設立届出書
・登記事項証明書が手に入ったら、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
この届出書は、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせるためのもので
す。
・登記事項証明書と定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照
表を添付書類として提出する必要があります。これらの書類は合わせてホッチ
キス留めします。
・提出期限は、設立日から2か月以内です。
どの会社を作るかについては会社の種類についても読んでみてください。