株式会社設立に必要な書類
株式会社設立に必要な書類
ここでは、取締役会を設置しない場合(株主と取締役が同一である小規模な企業)の必要書類について述べていくことにします。
ここで取締役会を設置しない場合の会社を事例として挙げていますのは、創業当時の段階で取締役会を設置する会社は少ないと思われるので、取締役会を設置しない場合の会社を取り上げることにしました。
多くの会社が創業当時には取締役会を設置しない状態で起こしており、後々に会社がある程度成長した段階で、取締役会を設置するというように形態を変更していくと思いますので、複雑な手続きを設立段階で行うよりも、起業家の方の目的は会社を設立してからの業務こそが大切だと思われるので早く業務が開始できるような状況を選択していきましょう。
1.設立登記申請書
2.登記免許税納付用紙
3.OCR用申請用紙
4.定款
公証人の認証を受けたものを提出します。
5.発起人会議事録、発起人設立事項決定書
定款の本店住所が市区町村までの記載である場合に提出します。
6.就任承諾書
代表取締役、その他役員が署名します。
7.個人の印鑑証明書
発行後3か月以内のものを用意してください。
発起人1通、役員1通、発起人兼役員の場合には2通が必要になります。
※発起設立の場合にはほとんどすべての発起人の方が役員も兼任すると思われますので、印鑑証明書は2通と覚えておくほうが後々足りないということで焦る心配もないのではと思われますので、初めから2通必要だと考えておくほうが迷うことがないのではと思います。
8.登記事項証明書、法人印鑑証明書
法人が発起人になる場合に必要になります。
9.資本金払込を証明する書面
通帳のコピーとともにホッチキス留めして提出します。
10.代表者の印鑑証明書
会社の代表者印を届け出る際に提出します。
11.印鑑カード交付申請書
現物出資がある場合のみ必要なものを以下に述べます。
1.取締役・監査役による調査報告書
現物出資の価額が適正であることを証明するものになります。
2.資本金の額の計上に関する証明書
現金と現物出資の額を合わせて、資本金に計上する金額を証明するものです。
3.財産引継書
現物出資をする発起人から、会社に対して、たしかに財産が提供されたことを証明するものです。
※現物出資は金銭ではありませんので、出資された物の価値が一見してわからない可能性がありますので、このように現物出資のみに金銭として変換した場合にどの程度の価値があるかを明確にしてくださいという規定があるというわけですね。
※現実的に現物出資はあまり考えられないことなので、これから会社を設立する起業家の方はそこまで現物出資については考える必要なはないでしょう。
株式会社の設立時に必要となる書類とともに「株式会社の設立方法」もご覧になってみてください。