本店所在地を決めよう!!
本店所在地を決めよう!!
○本店とは、会社の法律上の住所です。
業務を行うメインの場所を本店として登記するのが一般的です。
会社を始めて立ち上げる、あなたの場合には最初のオフィスの住所を本店所在地として登記することになると思われます。
○本店とは異なる場所で業務を行うことも可能ですが、銀行口座の開設や許認可申請などの手続きの際に支障が出る場合があります。
そのような不都合がないか、必ず銀行窓口や許認可の監督官庁に事前に確認してください。
手間はかかるかもしれませんが、会社ができた後で不都合がでると修正する労力は設立前どころではなくなりますので、しっかりと確認をしておきていただきたいと思います。
○登記の際は、本店所在地の住所をすべて記載します。
○本店所在地の住所は、定款で決める方法と、発起人が別途決める場合があります。
発起人が別途決めた場合は、決定したことを記録に残しておくようにしましょう。
○本店所在地を決めるポイントを述べておきますので確認してみてください。
1.立地、イメージを考える
店舗など立地そのものが事業の盛衰に係るビジネスでは、効率よく集客できる土地を選ぶ必要があります。
また、住所事態のイメージを戦略的に利用することも考えられます。
2.価格を考える
創業したてでは、毎月支払うことになるオフィスの賃料は大きな負担となります。
会社の固定費というものは業績に関係なく常に支払うことを余儀なくされますので、固定費に関しては神経質なぐらいに考えておいても問題はないでしょう。
事務所を借りる場合には、資金繰りの面から無理のない範囲で決めていく必要があります。
事務所を豪華にするのが目的ではなく、あなたの会社が事業をすることが最大の目的だということを間違えないようにしてください。
3.バーチャルオフィスは極力避ける
各種詐欺などの犯罪防止の観点などから、会社の銀行口座の開設時にはかなり厳しい審査がなされます。
特にバーチャルオフィスが本店の場合、口座開設を断られる可能性があるようです。
バーチャルオフィスでもすでに何社も登記の実績があるようなオフィスであれば、金融機関の印象も違ってくるかもしれませんので、一概にバーチャルオフィスを使用すること自体がダメであるとは言えません。
特にオフィスでの行動がほとんどなく、外出先での業務が多くの占める場合にはオフィスの重要性が下がってきてしまいますので、あなたの会社のオフィスの重要性も考慮してバーチャルオフィスの利用を考えてみるといいでしょう。
バーチャルオフィスを提供している会社はほぼ間違いなく、低価格でレンタルオフィスもサービスとして提供しているでしょうから、実体が不明なバーチャルオフィスが不安視されるのではと思うのであれば小さいスペースでもいいのでレンタルオフィスを契約するという方法もあると思います。
4.郵便物が受け取れる場所にする
税務や社会保険に関する書類は、原則として登記上の本店住所に届くため、本店所在地は郵便物を受け取れる住所でなくてはなりません。
本店住所での受け取りが難しい場合は、転送届を出しておきましょう。
ただし、転送できないものもあります。
5.許認可業務の場合は条件を満たす
たとえば宅地建物取引業では、住宅の一室や、他の法人と同一の住所を本店とすることは認められていません。
許認可要件が近年緩和されているものの、業種により、本店所在地が自宅の場合、登記ができても事業が行えない事態もありえます。
こちらも参考にしてみてください➡「会社設立の5ステップ」