合同会社を作るための必要費用
合同会社設立にかかる費用
・合同会社設立のために必ずかかる費用である法定費用について理解しよう
①法務局への登録免許税として、合同会社設立時の資本金の1000分の7の金額で、最低金額が6万円となります。つまり、ほとんどの方が登録免許税は6万円ということになります。
②会社の印鑑は数千円から作ることが可能になっています。印鑑の材質にこだわりがある場合(象牙や水牛、木製など)にはある程度の費用が必要になることになります。
③印鑑証明書は1通300円程度が必要になります。
④定款を電子定款で作成しないと、収入印紙代金として4万円の費用がかかります。紙の定款(一般的にはパソコンなどでつ作ると思われます)の場合には、印紙税法という法律によって、税金がかかる扱いです。この税金の金額が4万円となります。しかし、定款を電子文書で作成すると、同じ内容でありながらも紙の定款とは異なる扱いになり、印紙税法の適用がなくなりますので、税金の4万円が必要なくなるのです。
・電子定款を作成するためには特別なソフトを購入したり、電子証明書を取得する必要があります。費用的にも10万円近くかかるので、1回だけの会社設立のためだけに、ご自身で電子定款を作成することは現実的ではないのではないでしょうか。ただし、あなたが次々と会社を起業していくシリアルアントプレナー(連続起業家と言われています)として成功することを目指しているのであれば、自分の電子証明を取得する価値はあるかもしれません。
・士業などの設立の専門家に依頼すると、収入印紙代金の4万円はなくなりますが、その分報酬がかかることになりますが、あなたの時間節約や慣れないことをすることで設立までに余計な時間を取られたくないとお考えであれば多少の支出で依頼したほうが業務に専念できるということをあるでしょう。
合同会社の設立費用に関しては、「合同会社は株式会社より安く作れる?」もご覧いただいて株式会社との比較を行っていただけたらと思います。