Archive for the ‘NPO法人’ Category
認証申請に必要な書類を理解しよう
何が必要なのかを理解しておこう!!
手続きの際には様々な書類が必要となってきます。
最初にどのような書類が必要となるのかを理解しておき、準備をするのに必要となる時間を理解しておけば設立までの手続きがよりスムーズに進められることができます。
書類の作成ポイントはそれぞれに存在していますが、まずはどのような種類の書類が必要になるかということを理解してください。
認証申請時に必要となる書類一覧
★定款
NPO法人の目的や根本規則を明文化したものです。
提出部数は2部になります。
★設立認証申請書
設立認証を求める申請書になります。
提出部数は1部になります。
★役員名簿
役員全員の氏名・住所を記載しなくてはいけません。
提出部数は2部になります。
★各役員の就任承諾および誓約書の謄本
原本は申請者が大切に保管しておかなくてはいけません。
提出部数は1部になります。
★各役員の住所または居所を書する書面
住民票の写しが必要となりますが、注意はコピーがダメだということですので気を付けてください。
提出部数は1部になります。
★社員のうち10人以上の者の名簿
社員のうちで10人分以上を掲載することになります。
提出部数は1部になります。
★確認書
宗教・政治目的の団体・暴力団関係の団体でないことの確認を証明する書類です。
提出部数は1部になります。
★設立趣意書
法人格が必要な理由、申請に至るまでの経過を記載した書類です。
提出部数は2部になります。
★設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立総会の議事録ですが原本は申請者が保管することになります。
提出部数は1部になります。
★設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
事業の具体的な計画書が必要になります。
提出部数は2部になります。
★設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算表
収支予算表を提出しなくてはいけません。
提出部数は2部になります。
語句などの注意点
提出書類に書いてあります謄本というのは写しのことになります。
基本的に所轄庁や法務局などに書面を提出する際には、例外的なことはありますが基本的には一度提出した書類は返却されることはありません。
ですから提出しなければいけない書類については、通常原本ではなく写しである謄本を提出することになります。
認証申請後の設立登記の際に法務局に提出する書類についても同様で、こちらも原則として写しを提出することになります。
なお必要書類で例外なのは設立趣意書であり、2部提出しなければいけない書類のうち1部は原本で提出することが決められています。
NPO法人の設立手続きを知ろう
NPO法人の設立手続きを知ろう
手続きの流れを押さえておこう
NPO法人を設立しようと考えて、活動に賛同してもらえる仲間を集めてあとは設立だけというときになって、最初に考えていたよりも設立続きが思った以上に大変で、当初のモチベーションが失われてしまいそうになってしまったという話があります。
どのような手続きでも、最初から予想できている手続きを行う場合と予想外の手続きを行う場合とでは、作業の要領という面でも精神的な負担という点でも大きく違ってくることになります。
社会貢献活動を行いたいというせっかく人のためになるようにという思いで始めた活動が途中で頓挫してしまわないように、設立する際の手続きについては設立までの全体的なスケジュールを把握しておくようにしましょう。
NPO法人を設立する場合、あずは設立発起人会というものを開催することになります。
この設立発起人会で法人を設立する人(発起人と呼ばれています)が集まって、設立の趣旨、役員や会費、NPO法人の活動目的と実際に行う活動などを設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算表にまとめられるように検討します。
発起人会で、法人設立の方針を検討したら、設立総会を開催します。
設立総会はNPO法人の構成員である社員が集まって法人設立の意思決定を行う場となるものですから、非常に重要なものになります。
設立総会での議事進行などについては議事録としてまとまておくことになります。
設立総会が無事に終了したら、いよいよ所轄庁(都道府県知事や内閣府などになります)や法務局に向かって設立に関する手続きを進めることになります。
順序としては、まず設立認証の申請を行います。
その際に提出した書類は一定期間、縦覧(市民が自由に見ることができるようにすることを言います)されることになります。
その間に所轄庁において申請された内容を審査され、認証か不認証の決定が下されます。
認証された場合には認証書が届くので、すぐに法務局に行って設立登記の申請を行います。
この登記の書類を提出した日がNPO法人の成立した日となります。
ですが実際にNPO法人の登記が完了するのは1週間から2週間後になることになります。
設立の登記を済ませたら、所轄庁に法人設立の届け出を行うことになります。
申請書類について確認したいことがある場合には
NPO法人の設立時の対外的な手続きとしては、認証申請、設立登記、法人設立の届け出があります。
それぞれの手続きで必要となる書類も異なってきますが、手続きを行う相手も異なっています。
具体的には、認証申請時の申請先や法人設立の届け出先は所轄庁(都道府県知事や内閣府)となります。
事務所が一か所だけである場合と複数であっても同じ都道府県内にある場合には、所轄の都道府県に申請しますが、2つ以上の都道府県にある場合には内閣府が所轄庁になります。
このように申請書類について不明な部分が存在して何か確認したいことがある場合には、手続きを受け付けることになる都道府県や内閣府、お近くの法務局に確認をして間違えないようにしましょう。
NPO法人ができるまでの流れ
★設立発起人会の開催
設立者(最低2人以上必要)が集まって、設立するNPO法人の骨格を決める。
↓
★設立総会の開催
NPO法人の設立の意思を決定します。
↓
★申請書類の作成・提出・受理
NPO法人の認証申請時の必要な書類を作成し、都道府県または内閣府に提出します。
↓
★縦覧と審査
縦覧は書類の受理日から2か月以内、審査は受理日から4か月以内に行われます。
↓ ↓
★認証決定 ★不認証の決定
認証決定の通知 不認証決定の通知
↓
★法人設立登記
法人の主たる事務所(認証から2週間以内に行います)
従たる事務所(主たる事務所の登記後の2週間以内に行います)
どの分野の活動にあたるか把握しよう
どの分野の活動にあたるのか把握しよう
ここでは具体的な活動がどの分野の活動にあたるのかを大まかにですが説明していきます。
NPO法人として17分野のどの活動を行いたいのかを考えるときには、どれか1つの分野に絞らなくてはいけないわけではありません。
複数の分野にまたがる活動となることも十分に考えられますので、行いたい活動と関係ありそうな活動についても一緒に考えておくといいでしょう。
消費者保護や福祉関連の活動
悪質商法の防止や借金に関するトラブルなど、消費者が被害をこうむっているような問題について、情報提供を行うことで被害の発生や拡大を防止するような活動を行う場合には、消費者の保護を図る分野に該当します。
また高齢者や障害者の介護などを行うデイサービスや自立支援などの活動を行う場合には保健・医療又は福祉の増進を図る活動となります。
国内外における文化活動やスポーツ振興など
たとえば、市民楽団や劇団を運営したり、こうした団体の支援を行う活動や文化財の研究や保存活動を行う場合、また各種スポーツ教室や大会、イベントの実施など、スポーツの振興に関連するような活動は学術、文化、芸術、またはスポーツの振興を図る活動に該当します。
また、外国の市民との異文化交流を行ったり、日本で生活する外国人に日本語や日本での生活について教えたり支援する活動を行う場合には、国際協力の活動となります。
国際協力の場合には、外国に物資を送るような活動もよく行われているようです。
社会教育やまちづくりを推進する活動
一方で、民俗史や文化の伝承について調査したり勉強する場合、市民が地元の観光案内を行う場合、さらにその地域で通用する通貨を作ったり、地域の商店街の活性化など、地域に関する活動を行う場合にはまちづくりの推進を図る活動となります。
環境保全や地域の安全や災害に関する活動
野生動物の保護やフィールドの清掃など、自然環境の保全に関する活動は環境の保全を図る活動にあたります。
地震や火山の噴火などの災害時に現地で救援活動を行ったり支援物資を送るほか、災害防止活動を行ったり、防災知識を市民に教える勉強会を開催するといった活動は災害救援活動にあたります。
また事件や事故が起きたときに、被害者やその家族(被害者家族)のメンタルヘルス面でのケアを行ったり、犯罪防止活動、交通安全のパトロール活動などを行う場合は地域安全活動が該当することになります。
人権・男女共同参画社会・子供に関する活動
人権問題に関する相談を受けたり活動を行う場合や子供の不登校問題やいじめ、ひきこもりといった問題について活動をする場合には、それぞれの対象によって、人権の擁護または平和の推進を図る活動や男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、子供の健全育成を図る活動などの分野に該当します。
この分野は互い繋がりがあることが多いので、関連する複数の分野を広く対象として活動しているNPO法人も存在するようです。
情報・技術・経済・雇用に関する活動
高齢者が情報化社会に対応するための手助けを行ったり、新技術についての研究や普及活動を行う場合には、情報化社会の発展を図る活動や科学技術の振興を図る活動となります。
起業に関する説明会を開催したり、個人事業主や中小零細企業の経営者を対象とする経営相談を開催するといった活動を行う場合には経済活動の活性化を図る活動に含まれます。
求職者に対してキャリアアップの相談を行ったり、OA機器の講習会を開催するといった支援活動を行う場合には、職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動となります。
特定非営利活動を行う団体への助言や援助など
法律で定められている活動を行う団体を運営したり、運営や活動についてのアドバイスや支援、団体間で連携、交流を深める機会の提供を行う場合や、資金援助を行う場合には、活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動に該当します。
活動目的を決めよう
活動目的を決めよう
まずは17分野についておさえておきましょう
NPO法人について規定している、特定非営利活動促進法によれば、NPO法人が主たる活動の目的にすることのできる分野は17分野に分類されて決められていますので、あなたが活動するときには、まず指定された17分野のどれを行うのかをしっかりと理解したうえで活動を考えていきましょう。
特定非営利活動促進法に指定されている17分野は以下になります。
①保険・医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤環境の保全を図る活動
⑥災害救援活動
⑦地域安全活動
⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨国際協力の活動
⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪子どもの健全育成を図る活動
⑫情報化社会の発展を図る活動
⑬科学技術の振興を図る活動
⑭経済活動の活性化を図る活動
⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯消費者の保護を図る活動
⑰①~⑯に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
以上が法律に定められました17分野の活動になりますので、あなたの設立するNPO法人が行う活動が、17分野のどれにあたるかを当てはめながら考えていきましょう。
17分野以外のことをやってはいけないのか?
特定非営利活動促進法では、「特定非営利活動」の内容として、保健・医療又は福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動、環境の保全を図る活動、災害救援活動、地域安全活動など17分野を挙げています。
特定非営利活動法人については、「特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体」と定めていますので、NPO法人は17分野のうちのいずれかの活動を主に行っていることが条件となります。
ただ、特定非営利活動促進法の第5条では、特定非営利活動の事業に支障がない範囲でその他の事業を行うことも認めています。
つまり、NPO法人が指定された17分野以外の事業を行ったとしても、法律的には問題がないということになります。
ただし、その他の事業で得た利益は特定非営利活動のために使うこと、特定非営利活動にかかわる事業の会計とその他の事業の会計は区分すること、その他の事業の支出は法人全体の総支出の5割以内にまでにすること、などの条件がありますので注意するようにしましょう。
スタッフ不足はどう補うか?
スタッフ不足はどう補うか?
社会貢献事業を進めていく中で、スタッフが足りなくなれば、新しくスタッフを雇用したいと思うところでしょう。
しかし、1人でも人を雇用するということは、その分だけ毎月固定費が増加することになります。
NPO法人は資金が潤沢にあって少々の支出は問題ないというところは多くはないので、雇用したくても簡単に新しくスタッフを増加できないというのが実情のようです。
では、その不足した人材の部分はボランティアとして手伝ってくれている人たちで補えばいいかというと、そういうわけにはいかない部分もあります。
ボランティアをしてくれる方々は無償もしくは実費程度の負担で活動に協力してくれるNPO法人にとっては心強い存在ではありますが、便利に使える安い労働力ではありませんので、勘違いしないように注意しましょう。
ボランティアをしてくれる方々はあくまでも活動者の自発的な意思による活動で、NPO法人に賛同して協力してくれてるのであって、仕事として強制されているわけではないのです。
本人の都合が仕事や他の予定で合わなかったり、この活動はやりたくないと思えば、今回の活動は参加を見合わせるということも自由に選択をすることができるのです。
ボランティアをしてくれる人の中にも事業内容にすごく共感をしてくれて、スタッフ以上に活動に対して一生懸命に貢献してくれる人もいるでしょうが、最初からそのようなことをあてにして活動してしまうのは危険と言えるでしょう。
その点を考えると、事業を中核を担うような仕事や、長期継続的にわたって作業することが必要な仕事をしてもらうのは、ボランティアには負担が重すぎると言わざるを得ないでしょう。
そこで、まずは仕事内容を整理し、スタッフでないとできないことと、そうではないことを分類して、スタッフとボランティアで仕事の割り振りができないかを考えてみることが大切です。
仕事の整理の例としては以下ようなものです。
★会員への郵便物の発送などは、期間限定のアルバイトを募集して対処する。
★ホームページの制作や保守管理などは制作会社などの専門的な外部の業者に依頼する。
★啓発用の広報紙の作成やイベントスタッフなどについてはスタッフが責任者となり、ボランティアには責任者の下で作業を分担してもらう。
NPO法人は社会貢献を目的とする組織ですが、法人として長期に存続するためには、経理や人事といった経営面も考慮しなければなりません。
スタッフ不足という問題に直面したときには、ボランティアの協力を得るための工夫をしたり、アウトソーシング(外部委託)という選択肢もあるということを考えて、人材確保の上でも経営上でも効果が高いと思われる解決策を選択していくようにしましょう。
人材確保が重要になる
どのようにしてスタッフを募るか
社会貢献活動をするためには、たくさんの人の協力は不可欠な要素になります。
その参加方法としては、
①NPO法人の役員となって事業を引っ張って活動していく。
②会員となってNPO法人の事業を応援する立場になる。
③ボランティアとして自分にできる形と範囲内で活動に参加するようにする。
④専従職員や臨時職員などスタッフとしてNPO法人と雇用契約を結び、事業に関わっていく。
このような参加方法があります。
このような人を募集するにあたっては、NPO法人の関係者が自分の知人に声をかけてみたり、広報紙やホームページなどで人材募集の呼びかけを行うことも方法としてあるかと思います。
ですがNPO法人の活動の中心的な存在となってくれるスタッフを確保したいと考えている場合には、より慎重に人材を探すことが必要になってきます。
NPO法人は株式会社や合同会社などの営利法人とは異なって営利目的で事業を行っていませんので、志を共有し、意欲を持って活動に取り組んでもらえる人材でないと、長く一緒に働くことは難しくなるからです。
一般的な企業(株式会社や合同会社)が従業員を募集する場合には、ハローワークや求人情報誌、転職サイトなどに求人広告を載せてみたり、大学や専門学校、高校の就職課に求人を出す、新聞社などが主催している就職フェアなどに自社のブースを出展して説明会を行う、自社のホームページにてエントリーを受け付けるなどといった方法で人材を募集することになるでしょう。
NPO法人では上記であげたようなことをしてはいけないわけではありませんが、単に募集をしているだけでは、NPO法人の最も大切なことである、活動の趣旨や活動をしていくうえでの根本的な思いなどが、なかなか伝わりにくいという問題が発生する可能性があります。
単に労働時間や給料といった労働条件だけで選んだり、とくにこの活動をしたいわけではないが、NPO法人でとにかく働いてみたいという理由で応募されると、人材を募集しているNPO法人としては非常に困ってしまうのです。
このようなミスマッチを避けるためにも、NPO法人がスタッフを採用する場合には、ボランティアとして活動をしてくれた人に声をかけてみたり、シンポジウムや養成講座などの目的が明確な場所で求人情報を明らかにしたり、会員になってくれている人からNPO法人の活動に賛同してくれる人を紹介してもらうといった、方法でスタッフを集めることもあるようです。
企業と同じように組織を作り上げよう
事業活動にはたくさんの人の協力が必要となりますが、成果を上げていくには単に人が多ければいいというわけではありません。
組織的に事業に取り組んでいくことが必要になってくるのは一般的な企業と変わりはありません。
さまざまな立場の人が、それぞれの考えや立場で参加しているわけですから、誰がどのような立場でどのような責任を負って事業に取り組んでいくのかということを明確にしておかなければいけません。
特に重要になるのは、スタッフの立場や処遇になりますので、十分に検討しておきましょう。
NPO法人は非営利目的の団体であるということを除いてしまうと、一般企業との違いはありません。
NPO法人がスタッフを雇用すれば、使用者と労働者の関係で契約が結ばれることになり、労働基準法などの法律が適用されることになります。
労働契約書や就業規則といったスタッフが働くために必要となる書面を作成して、NPO法人側とスタッフのどちらもが納得して事業に取り組めるようにする必要がでてきます。
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