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法人の青色申告のメリット
法人の青色申告のメリット
・青色申告とは、一定の要件を満たすことを条件に、法人税の計算上、各種優遇措置を受けることができる制度です。
・この制度を受けるためには会計ソフトなどを備え付け、複式簿記のルールに従って毎月帳簿をつける必要があります。
・法人には記帳義務がありますので、しっかりと経理の体制を整え、税金上の優遇を受けられる青色申告にしたほうが得です。
・青色申告のメリット
1.赤字を9年間繰り返し、黒字と相殺できる。
2.赤字を前年の黒字と相殺し、税金の還付を受けられる。
3.30万円未満の固定資産の取得原価を全額償却することができる。
・提出期限は設立から3か月以内(最初の事業年度が3か月未満の間合いは、最初の事業年度終了日まで)です。
・提出期限から1日でも遅れるとその事業年度については、原則として適用を受けられません。
・提出は納税地の所轄税務署です。
・提出方法は、記入した届出書を持参、もしくは郵送です。
これまでは青色申告と言えば個人が行うもので起業家の方は無縁のものかと思われていたかもしれませんが、法人でも利用できるものですから資金の節約のためにも利用できる制度は最大限に活用していきましょうね。
届出書類の種類と提出先を知る
届出書類の種類と提出先を知る
- 届出の種類
・登記が完了したら、次は各官庁への届出を行います。
・届出は、大きく分けて、「税金に関わるもの」と「労務に関わるもの」の2種類
があります。
<税金関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場所 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 必須 | 会社設立の日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払い事務所等を開設したとき | 給与支払い事務所等の開設から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納期の特例を受ける場合 | 納期の特例を受ける月の初日の前日まで | |
青色申告の承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合 | 設立から3か月以内 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 消費税の課税事業者を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の簡易課税を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 必須 | 都道府県による |
市町村(東京23区は不要) | 法人設立届出書 | 必須 | 市町村による |
・届出の際は、役所提出分と会社控え分の2部を作成すること。役所に2部提
出し、会社控え分に受領印を押してもらった後、返却してもらう。
・提出は、役所に持参、または郵送で行う。郵送の場合、控え分の返却のため、
切手を貼り、返信先を記入した返信用封筒も忘れずに同封すること。
<労務関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場合 | 提出期限 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立をした場合(加入義務あり) | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 会社設立時または新規に従業員を雇用したとき | 会社設立日または入社してから5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く | |
国民年金第3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 第3号被保険者に該当してから14日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 労働基準法の適用事業となってからできる限り早く |
労働保険関係成立届 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から50日以内 | |
時間外・休日労働に関する協定届(36協定書) | 従業員に時間外・休日労働をさせる場合 | 時間外・休日労働を行う前まで | |
ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った月の翌月10日まで |
- 法人設立届出書
・登記事項証明書が手に入ったら、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
この届出書は、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせるためのもので
す。
・登記事項証明書と定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照
表を添付書類として提出する必要があります。これらの書類は合わせてホッチ
キス留めします。
・提出期限は、設立日から2か月以内です。
どの会社を作るかについては会社の種類についても読んでみてください。
給料を払うための用意をしよう
給与を支払う準備をしよう
1.給与支払事務所等の開設届出書
・役員報酬は従業員への給与その他仕業等への報酬を支払う場合、会社は所得税を給与等から天引きし、納付しなければなりません。
このように所得税を給与天引きすることを源泉徴収といいます。
・「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することによって、税務署は給与等の支払いが行われることを把握し、納付用紙を会社に郵送してくれます。
・提出期限は、給与支払事務所等を開設してから1か月以内になります。
・法人設立時点で、いつから役員報酬や給与等の支払いをするか決まっている場合は、法人設立届出書と一緒に提出するとよいでしょう。
・源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として給与を支払った翌月の10日までです。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉徴収した所得税は、原則として支給日の翌月10日までに納付しなけらばなりません。
・役員や社員の合計人数が、常に10人未満の場合には、次の期間にまとめて納付できる特例があります。
・1~6月に支払った分:7月10日まで
・7~12月に支払った分:翌年1月20日まで
・この特例を置けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この特例は提出日の翌月から適用されます。
提出した月は適用されないため注意してください。
ネットバンクを利用して時間とお金を節約すべし
ネットバンキング、ネット専業銀行を活用した時間とお金の節約術
・会社の口座開設をした金融機関がネットバンキングシステムを提供していれば、これを利用し、ネット上で振込手続きなどをすることも可能になってきます。
金融機関の営業時間やATMの利用時間を気にする必要はなくなりますし、日時によっては非常に混雑することになる窓口で待たされるストレスから解放されますし、時間の節約にもなるので効率的に利用するように考えてください。
・格安手数料が魅力のネット専業銀行で口座開設をする方法もあります。
・銀行取引の振込手数料自体は1件当たりしょうがくですが、チリも積もれば大きな額になります。
・ネット専業銀行を利用することで、堅実なコストカットも可能なのです。
・窓口取引とネット銀行の年間手数料比較例
(月に20件、他行あて1回3万円の振込をする場合)
A)メガバンク(百戸口取引:振込手数料864円)
864円×20回×12か月=207,360円/年
B)ネット専業銀行(振込手数料258円)
258円×20回×12か月=61,920円/年
*おおよそですが1年間に145,440円のコストを削減できることになります。
ネット専業銀行を利用する主なメリット
・月額利用料が無料のところが多い
・送金手数料が格安
・基本的に24時間365日利用可能
・専用ソフトの導入などが不要
・窓口に出向くことなく口座開設が可能
・最近ではスマートフォンでも振り込み手続きができますので、ネットバンクの利用しやすさはますます高まっていると言えるでしょう。
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登記申請について
会社の存在を知らせるための意登記申請を忘れずに行おう!!
1.提出の方法
書類を全部完成させたら、法務局への提出用に書類を整えます。
提出の際は、登記申請書、登記免許税納付用台紙、定款、登記人決定書、就任承諾書、印鑑証明書、払込があったことを証する書面の順に綴じていきます。
印鑑証明書がA4サイズでない場合は、A4の白紙に貼り付けてから綴じます。
別途OCR用申請用紙、印鑑届書は綴じずに提出します。
提出した書類は、法務局で保管され申請者の手元には戻りません。
法務局から問い合わせが入った場合に備え、必ずコピーを取りましょう。
2.提出から官僚までの流れ
登記申請の方法には、本店所在地の管轄法務局の窓口に直接持参する方法と、郵送による方法の2種類があり、どちらかを選択することが可能です。
郵送では、書類の到着日に申請されたことになるため、申請日(=会社設立日にこだわりがある場合、意向とずれてしまうことも考えられます。
郵便物の紛失の危険もないとはいえないため、食説持参する方法をお勧めします。
朝8時30分から法務局の窓口は開いています。
やむをえず郵送する場合には書留で送るなど、確実に届くようにしましょう。
登記の完了予定日は法務局によって異なるため、管轄の法務局に確認してください。
3.補正の方法
登記申請書や添付書類に不備があった場合、修正できる範囲であれば法務局から補正の連絡があります。
補正の手続きは、2つの方法があります。
1)書類の差替え
書類の差替えの場合、郵送でも対応可能ですが、直接持参するほうが差替書類を法務局で確認してもらえるため、確実さの点では安心です。
2)法務局に出向き、書類を修正
書類の状況によって、どちらの対応をとるべきか、法務局から指示があります。
資本金の払込額が足りないなど、書類の補正ですまないような間違いがあった場合は、一度登記申請を取り下げて、再度申請する必要があります。
その場合、会社設立日がずれ込みますが、修正しないことには受け付けてもらうことはできないので、仕方がないと言えるでしょう。
4.登記の代理申請
登記申請をあなた自身が行わず、専門家に依頼する場合には「委任状」が必要です。
登記申請が、自分には難しそうだと感じたら、無理せず早めに専門家の知恵を借りることをお勧めします。
印鑑届書を準備しよう
個人で利用する実印や印鑑証明と同格の印鑑届書を準備しよう
1.印鑑届書とはどのようなものなのか?
会社代表印は法務局に登録します。
これまで各種添付書類に会社代表印として押印した印鑑が、法務局に登録される会社実印になります。
法務局で入手する「印鑑届書」に必要事項を記入し、「登記申請書」とともに法務局に提出して登録をします。
その際、代表取締役または代表社員の個人の「印鑑証明書」(発行から3か月いないのもの)を添付します。
ただし、会社設立の登記では、「就任承諾書」に添付する「印鑑証明書」で代用できるため、改めてもう一部添付する必要はありません。
2.印鑑カードとはどのようなものなのか?
会社の登記が完了したら、印鑑カードの交付をうけます。
「登記申請書」を提出した法務局に「印鑑カード交付申請書」を提出しましょう。
申請書を法務局の窓口に提出後、たいてい数十分程度で印鑑カードの交付を受けられます。
なお、郵送での交付申請も可能ですが、その場合は、返信用封筒の同封が必要です。
印鑑カードは、会社の「印鑑証明書」の発行を受ける際、窓口に提出する大事なものです。
会社実印同様、厳重に保管しましょう。
3.届出印の変更
届出印を変更するケース
(a)設立時に個人の印鑑を会社の代表者印として届け出て、あとになって会社名の入った印鑑に変更する場合
(b)紛失や、長年使って劣化したなどで、新しい印鑑に変更したい場合
(c)商号変更に伴い届出印を変える場合
「改印届書」の提出先は本店所在地を管轄する法務局になります。
代表者本人の「印鑑証明書」を添付する必要がありますので間違えないようにしてください。
4.印鑑カードの再交付
印鑑カードを破損または紛失してしまった場合は、すみやかに印鑑カードの再交付を申請しましょう。
印鑑カードの再交付には、「印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード甲府申請書」を、本店所在地の管轄法務局に提出する必要があります。
印鑑ンカードとともに代表者印本体も紛失または破損してしまった場合には、「改印届書」も提出しなければなりません。
印鑑カードは、「印鑑証明書」の無断での発行などに悪用される可能性があります。
紛失した場合は、すぐに廃止届書を提出し、新たな印鑑カードを発行してもらいましょう。
登録免許税を支払う
登録免許税を支払う必要がある
1.登録免許税の額
会社の登記申請時には、すべての会社が登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税とは国の税金です。
納付の方法は手続きによって異なりますが、書面による登記申請の場合、収入印紙により収めることになります。
登録免許税の額
★株式会社の場合
原則:資本金の額×0.7%
最低納付額:150,000円
最低納付額が適用される資本金額:21,428,000円まで
★合同会社の場合
原則:資本金の額×0.7%
最低納付額:60,000円
最低納付額が適用される資本金額:8,571,000円まで
起業する段階から登録免許税の最低納付額を超えるような資本金で始めるケースはレアケースだと思われますので、最低納付額を理解しておけば問題ないと思われます。
2.登録免許税の納付方法
登録免許税は収入印紙で納めます。
登録免許税分の印紙は、登録免許税納付用台紙に貼り付けます。登録免許税納付用台紙としての特別な様式があるわけではなく、A4判の白紙(任意で用意したコピー用紙など)に印紙を貼るだけです。
提出時は、「登記申請書」に白紙の用紙をホッチキス留めし、登録免許税分の印紙を貼り、法務局に提出します。
また、「登記申請書」と登録免許税納付よう台紙を重ね、「登記申請補」に押印した代表者印を契印することで、どの登記に関する印紙であるのかを証明します。
会社にとって重要な資本金割合
会社にとって重要な資本金の割合を決めよう
あなたが設立しようとしている会社の出資金が集まったら、今度はその金額からどの程度を会社の資本金として計上するかを決定しないといけません。
会社法が改正されたことで、株式会社の資本金は最低額が1円からでも設立が可能となりました。
しかし、出資金がある程度確保できているのであれば、1円資本金はお勧めしていません。
やはりある程度の対外的な信頼度を得るためにも、会社の経営活動に支障が出てくるほどの高額でなくても構いませんが、1円ということだけは避けたほうがいいと我々はアドバイスをしています。
ただ単に会社を作るだけで、活動はするつもりがないのであれば、1円資本金でも問題ないとは思われます。
1.資本金と資本準備金
会社設立後、出資金は基本的に全額を資本金として貸借対照表に計上します。
ただし、出資金のうち、1/2以下の金額は、資本金に組み込まないこともできます。
その場合、組み込まなかった金額は、資本準備金という項目になります。
消費税の免除の観点から、出資金の一部を資本準備金として計上する場合があります。
2.資本金の額の計上に関する証明書
「資本金の額の計上に関する証明書」とは、現物出資があった場合のみ必要となる書面のことです。
ここには現物出資の価額などを記載します。
現物出資が行われない会社については、この書面は必要ありません。
現物出資があった場合、「資本金の額の計上に関する証明書」のほかに、「調査報告書」および「財産引継書」が登記申請の添付書類となります。
通帳のコピーを忘れずに
通帳のコピーを忘れずに!!
1.出資金の払込
各発起人または社員は各人ごとの出資金の額が決定した場合、登記申請のひまでに、その決められた出資額の全額を払い込まなくてはなりません。
ただし、この段階では、会社の銀行口座がないので、発起人または社員の代表者の個人の銀行
口座に振り込むことで、登記に向けた手続きを進めます。
振込作業が終わったら、まず記帳し、次の内容が確認できるようコピー(モノクロ)をとります。
・銀行名・支店名・口座番号
・通帳の名義
・振込人と、振込人ごとの振込日と金額
出資者が複数で、ページがまたがる場合は、払込が確認できるページをすべてコピーします。
通帳ではなくインターネットバンキングの取引履歴を利用する場合は、上記の内容が確認できる画面をプリントアウトします。
法務局の審査対象はあくまで入出金履歴です。発起人2名でそのまま役員になる場合であっても、自分の口座に自分で振り込むことになります。
2.資本金の払込の証明方法
通帳のコピーが終わったら、次は、「振込があったことを証する書面」を作成します。
設立時の代表取締役または代表社員が、各出資者からの全額出資が完了したことを確認し、そのことを証明する書面です。
出資者が複数いる場合でも、書面には出資者ごとの金額ではなく、出資金の総額を記載します。
この金額は、定款に記載された出資額と一致しなくてはなりません。
株式会社の場合には、その払込を受けた金額に対して、発行した株式の数も併せて記載します。
現物出資がある場合、払込を受けた金額には現金で出資された金額のみを記載しますが、設立時発行株式数には現物出資分も含めて記載します。
「払込があったことを証する書面」を添付書類として法務局に提出する際は、「払込があったことを証する書面」を表紙にして、通帳のコピーとホッチキス留めし、すべてのページ間に表紙で用いた代表者印で契印をします。
各コピー間の契印は忘れやすいため、注意しましょう。
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