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事業にふさわしい立地とは?
事業にふさわしい立地とは
・業種によっては、立地が集客や企業イメージに影響を与えます。
・必ず現地周辺を歩き回り、自分の目で様子を確認することが大事です。
・確認と同時に不動産業者で条件に見合う物件を探せば、手間も時間も省くことができますので一石二鳥です。
立地の検討ポイント
1.周辺の顧客ターゲット層の人口
※あくまで事業のお客さんとなる可能性のあるターゲットの人口であり、単に人が多ければどこでもいいわけではありませんので、その部分には注意しましょう。
2.周辺の競合店舗
※競合店舗があるから困難というわけではありません。逆に競合がいることで、お客さんが自然とたくさん集まってくる可能性もありますので、よく考えてみましょう。
3.周辺環境
4.駅からの動線がわかりやすいか
5.周辺道路の人通り、交通量
6.最寄駅からの距離
7.乗り入れ路線でアクセス可能なエリア
※お客さんが公共交通機関で来る場合には重要なことになるでしょう。
8.最寄り駅の乗り入れ路線数
※お客さんがより広い範囲から集まる可能性が高まるので路線が多いだけでもターゲットを広く集めることができます。
最低でもここに挙げている8つは確認して、事業を始めるのにふさわしい場所かどうかを判断するようにしましょう。
あなたが自分で見学してみて「この物件と立地なら自分の事業には最適な場所だ!!」と思った場合でも、ご自分だけの主観的な判断で進むのではなく、知り合いなどにお客さんの立場としてどうかなどを聞くなど主観的な判断ではなく客観的な視点も取り入れて判断の材料にするとよりよいものになると思います。
事業はお客さまが気に入ってくれなければどうにもならないので、あなた自身の満足で突っ走らないように注意をするようにしてください。
立地と集客はあなたが事業を行う業種によっては大きく業績を左右する要因になりますので「集客アプローチを考えよう」もご覧になってみてください。
事業のコンセプトを決めよう
事業のコンセプトを決めよう
事業の方向性が定まったら、次は事業コンセプトの作成に挑戦しましょう。
誰に何をどうやって提供するのかを、具体的に思い描きながら書き出してみましょう。
「強み」を活かせる分野に絞り込んで事業を展開することが重要です。
ご自分が強みだと思っていないことでも、他の人に聞けば意外なことに強みになる部分もあることがありますので、自分の考えだけで満足せずに、柔軟に自分を客観的に見ることのできる他人に聞いてみることも結構重要なことだと思います。
1.誰にアピールするか?
(例)30代~40代の男性
10代~20代の女性
ビジネスパーソンが中心
広島市近郊在住
ここではターゲットを非常に一般的なものにしていますが、サービスによっては非常にニッチなターゲットになることもあるでしょうから、あなたが事業でお客様に提供する商品やサービスがニッチなのかメジャーなのかということでターゲットを短期間の間にころころと変換しているとあなたの事業のサービスにまで影響が出てくる可能性がありますので十分に注意しておきましょう。
2.何を
(例)会社設立、融資・補助金、税務会計、労務、許認可などの支援
何をに関しては自身の強みに全面に出せるようにサービスを構築していきましょう。
強みが別に1つである必要もありませんし、たくさんないと話にならないわけでもありません。
強みが明確になっていないほうが怖いので明確な強みを発見しておきましょう。
3.どうやって
(例)窓口1つで相互的なサポートを提供する
集客はWebサイトを中心として行う予定にしている。
ここではマーケティングが重要になってくるでしょう。
サービスのターゲットのマーケットを理解していないことにはどの方法が最適かわからないことになりますので。
4.いくらで
(例)起業家が負担しやすい価格帯
起業相談のみなら無料
多くの方が悩む価格の部分ですが、安ければいいというものではありません。
お客さんが予想もしてないサービスを提供できるのでプレミアム感を出すために高額にするということも全く問題ありません。
お客さんとなってくれる方が満足するサービスを提供することができれば、価格競争に巻き込まれて他社と価格のチキンレースをしなくてもよくなります。
5.どんなイメージで
(例)親しみやすく相談しやすい感じ
信頼感を大切にする
融資に必要な事業計画書については「融資のための事業計画書」を参考にしてみてください。
1人会社での代表変更方法
あなたが代表を退任する時
取締役が1人の株式会社での代表取締役が変更するということは、経営者であり起業をしたあなたが会社からいなくなるということです。
では1人会社での代表変更の場合の必要書類を見ていくことにしましょう。
必要書類は全部で6種類が必要になりますので、集め忘れないようにしてください。
必要書類一覧
・株式会社変更登記申請書
・現在の代表取締役(あなたのこと)の辞任届
・株主総会議事録
・新しい代表取締役の就任承諾書
・新しい代表取締役の印鑑証明書
・印鑑届出書
6つの書類ですが、辞任する代表取締役や新しい代表取締役など指定されているものがありますので、間違って準備しないようにしてください。
新しく会社の代表取締役になる方は、本人の印鑑証明書を提出しなくてはいけませんので、忘れないようにしてください。
代表取締役の変更など、会社の形態を変更するためには、そのたびに法務局に支払う登録免許税が必要になってきて、今回のような役員の変更登記の場合には登録免許税が1万円になりますので、書類とともに持参するようにしてください。
今回のような会社を設立した後の代表取締役の変更以外にも「株式会社設立に必要な書類」もご覧になってみてください。
事業の方向性を定めよう
事業の方向性を定めよう
会社設立の手続きの前に、あなたの事業の方向性を決めましょう。
1.何のために起業するのか:理念・ビジョン
あなたの人生を掛けて何を実現したいと考えていますか?
(例)起業家支援を通じて1人でも多くの起業成功者を世に送り出し、日本を元気にしたい。
理念やビジョンがあることは起業直後の厳しい時期を乗り切るためにも大切なことです。
自分自身の理念とビジョンに確信があってこそ、起業した会社に関して自分の力を最大限に注いで行けると思うからです。
理念とビジョンのない起業は途中で方向性を見失って迷ってしまう可能性も高くなってしまいます。
2.自分には何ができるのか
あなたの持っている武器は何ですか? 自己分析をしてみましょう。
・属性(性別、年齢、居住地など)
・経験(仕事、趣味など)
・特殊な技術、知識・スキル、資格など
・人脈(学校、職場、地域など)
・お金(自己資金、担保・保証人、借入可能額)
・その他(性格、容姿など)
ご自分ではこんなのは武器になるのかなと思っている部分もあると思いますが、それはあくまでも自分の判断にしかすぎません。
自分ではたいしたことないと思っているものが実は世間では非常に大切なものであるということは多々ありますので、自己分析はもちろんですが、他人に自分を客観的に分析してもらうこともあなたの武器を判断するためには非常に大切なことではないかと思います。
主観と客観ではやはり感じ方が違ってくるものですからね。
3.社会的なニーズはあるのか?
あなたのビジョンが本当に社会に必要とされているか、調査・分析をしましょう。
・仕事上、街中、ニュースなどでよく耳にするテーマか?
・統計データを見てみて、消費者ターゲットが存在するか?
・先輩経営者や専門家などに意見を聞いたか?
・ターゲット顧客層の意見を直接聞いたか?
自分のやりたいことがあったとしても社会にニーズがないとどうにもなりません。
その意味ではニーズの分析は非常に大切です。
最初の会社が大きくなって、その後に自分の趣味で会社をもう一つというのであれば、すごくニッチなマーケットでも問題ないとは思いますが、最初はマーケットの動向をよく判断しておきましょう。
起業の際には疑問はできるだけ少なくしておきたいものですから「よくある起業の疑問」もご覧になってみてください。
会社設立のメリットとデメリット
会社設立のメリットとデメリット
会社を設立することはメリットばかりではありません。
あなたが事業を始めるにあたって、メリットとデメリットを理解して置くことは非常に大切な事です。
実際に始める事業に本当に会社を設立することがメリットが大きいのか、個人事業で行うほうがメリットが大きいのかを最初にじっくりと考えて判断するようにしてください。
○会社設立のメリット
1.社会的信用が高い
会社は登記が設立の要件であり、会社の基本情報は法務局に行けば会社関係者以外の誰でも情報を確認できることが社会的な信用度を高める主な理由でしょう。
大手企業と直接取引可能な口座を開設するとき、消費者ターゲットを広く取り通信販売をするとき、資金の借入をするときなどにメリットがあります。
2.税率がほぼ一定です
所得に応じて税率が上がる所得税と異なり、法人税は基本的にほぼ一定です。
支払う税金の割合が一定なだけに、ある程度の所得が確実に見込める場合には会社を設立したほうが個人事業で行うよりも節税になります。
3.役員報酬を支給できます
個人事業主は自分自身に給与を支払うことはできませんが、会社の場合は社長個人に役員報酬を支払い、それを損金(会社の必要経費と考えてください)に計上することができます。
4.社宅や生命保険などの節税策も豊富です
役員の住居を会社で借りて社宅としたり、会社で役員の生命保険に加入したりすれば、経費として会計処理が可能ですから節税対策になります。
○会社設立のデメリット
1.手続きに費用がかかります
定款認証、登記などの手続きに費用がかかります。
会社は設立時以外にも会社の形態が変わるたびに法務局に届け出をしないといけませんが、そのたびに登録免許税が必要になることを覚えておきましょう。
2.会社や税務申告などが複雑です。
税務申告など、複雑な手続きが必要になります。
ただこの申告などはご自分でやらなくても費用を支払うことで外部の専門家にお任せすることで手間は大幅に簡素化することはできます。
会社のメリットとデメリットを理解したあとで「よくある起業の疑問」もご覧になってみてください。
合同会社の社員解任できる?
合同会社の社員を解任することはできるのでしょうか?
合同会社の社員には解任という概念がそもそも存在していません
よくニュースなどで業績が悪かったり、株主総会でもめた結果として経営陣が退陣に追い込まれていることを、あなたもよくご存じではないかと思います。
では合同会社でも株式会社と同じように社員(合同会社の社員は株式会社の役員と株主が一緒になったような立場の強い方だと理解しておいてください)を解任できるのかと疑問が浮かぶのと思います。
一言で言ってしまえば、合同会社は株式会社と違って社員を解任することはできないということになります。
では解任できない理由は一体なぜなのでしょうか?
理由は、合同会社は基本的に出資と経営が同一人物である事(経営者兼株主のようなものです)が株式会社と大きく異なるポインントになります。
出資もして経営もしているので「解任」と言う概念自体がそもそも存在していないのです。
簡単に説明しますと1人の会社で自分が解任ということはありませんよね?
「1人ならそもそも解任なんてないじゃないか!」ということではなく、お金を出して経営もしているのですから、解任されないということですね。
解任ができないとなると、あとは期待されるのは本人が自発的に合同会社の社員を辞任することを申告することになります。
社員の辞任を促すためにいくら話し合いを行ったとしても、本人が辞任することを了承しない場合であって、会社に対しての重要な義務を尽くさないなどの正当理由があれば(単にこいつが嫌いなどは理由になりません)まずは社員の除名の訴えを起こし、公示送達という方法で訴状を相手に送達することで判決をもって当該社員を合同会社の社員から除名してもらえる可能性があります。
上記の解任のための手法は会社のルールを定めている会社法という法律に書かれており、紹介した部分は会社法の859条に記載されていますので、一度確認してみてください。
ただ、訴えから結果がでるまでとなると、時間はもちろん訴えに関わることによるあなた自身の負担も相当なものになりますので、簡単には切れないことは理解しておくようにしましょう。
参考:「会社法859条」
新会社法で会社設立が容易になった
新会社法で会社設立が容易になりました
旧会社法では、会社設立は煩雑で難しく、資本金をはじめとする諸条件面で厳しい制約がありました。
しかし、政府の規制緩和制作の影響から、2006年5月1日に会社法が改正されて新しくなりました。
もうずいぶん前の改正なので新会社法という呼び方には違和感が個人的にはありますが、わかりやすいように旧と新で区別したほうが比較は簡単なので使用することにします。
会社法の主な改正点は次の4つになります。
1.最低資本金の廃止
最低資本金は、旧会社法では1000万円以上が必要でしたが、新会社法では1円以上でも会社を設立することが可能です。
最低資本金制度が廃止されたことにより、改正前までは資本金300万円で設立できていた有限会社というものは新規では設立ができなくなりました。
資本金が1円からでも株式会社が設立できるので300万円という枠で区切っていた有限会社の必要性がなくなってしまったんですね。(当たり前なことなんですけどね)
ただ現在も有限会社というものが残っているのは、法律改正前に設立して事業をおこなっていた有限会社は株式会社に形態を変更することなく、そのまま有限会社として活動して問題ないということになっているからです。
会社法が改正されるときには有限会社の経営者に対して法律が改正されるので株式会社へと会社形態を変更しましょうというようなことがいろんな場所で言われていましたが、別に何もしなくても、実はそのまま有限会社として問題なく存在できたんですね。
ちなみにそのような現在残っている有限会社は会社法上は現在は存在していないので特例有限会社とも呼ばれます。
2.取締役などの人数
旧会社法では取締役3名以上、監査役1名以上でしたが、新会社法では取締役1名以上です。
最初は起業家の方が一人で動く会社もありということですが、個人か法人かどちらを選択するかはそれぞれの業種によると思います。
3.払込金保管証明書
旧会社法では、出資金払込時に、金融機関の払込金保管証明書が必要でしたが、新会社法では、発起設立の場合、発起人代表の通帳のコピーなどで代用可能になりました。
4.商号の使用制限
旧会社法では、同一市区町村に同一事業目的の会社が存在する場合、同一または類似の商号は使用できませんでしたが、新会社法では、同一の本店所在地に同一商号を使わなければ使用ができます。
会社設立の5ステップ
会社設立の5ステップ
会社設立には難しい手続きが必要だと考えておられる人が多いでしょうが、会社設立は次の5つのステップさえクリアしてしまえば、そこまで難しい手続きを経ることなく設立することができるのです。
5つだけクリアすればいいのかと思えば、会社設立完了まではそこまでややこしいわけではないと思えますよね。
会社設立の手続きと聞くとほとんどの方が、もう少し大変で難しいと思っているののではないかと思います。
それでは5ステップを見ていくことにしましょう。
ステップ1 会社のイメージの検討
・事業のコンセプトづくりをしましょう。(コンセプトがなければ会社が迷走してしまう可能性大です)
・商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員などの検討としっかりとしておきましょう。(これらは後々変更することは可能ですが、変更するにも法務局に届け出が必要ですし、その度に最低でも10000円程度の登録免許税が必要になりますからしっかりと決めておくことは大切になってきます)
ステップ2 発起人会の開催
・基本事項を決定し議事録を作成しておきましょう。
・印鑑証明書取得しておきましょう。
・会社の印鑑発注しておきましょう。(法人印鑑の準備は早めに行っておきましょう)
ステップ3 定款の作成と認証
・各発起人の実印を押印しましょう。(印鑑の種類を間違えないように注意してください)
・公証役場へのFAXしておきましょう。
・公証役場で公証人に定款を認証してもらいましょう。
ステップ4 出資金の払込
・払込口座を決定しておきましょう。
・各発起人からの払込を受けておきましょう。
・通帳の記帳とコピーを取っておきましょう。
ステップ5 登記申請
・登記書類・添付書類の作成しましょう。
・法務局への申請書提出しましょう。
・登録免許税の納付しましょう。
このような段階を踏むことで自分の会社を設立することができます。
ステップ1から5までをチェックしていくことで、設立までの手続きが進んでいることが実感できるのではないでしょうか。
会社設立までの難易度が現在は大きく変化していますので「新会社法で会社設立が容易になった」もご覧になってください。
起業の前にチェックしよう
起業チェックリスト
起業の前に必ずチェックしておくと安全な項目を箇条書きでまとめてみました。
最終的なチェック項目として照らし合わせてみてください。
忘れてしまうと罰則があるような保険関係のこともあるので注意してチェックしてください。
1.登記申請までにすること
★企業の目的やニーズなどから事業の方向性と構成を決め、それに合わせたビジネスモデルなどを決定しましょう。
★出資者の間で、社名、事業目的、本店所在地、役員構成、資本金などの項目を決定しておきましょう。
★印鑑証明書を、出資者や役員ごとに必要数取得し、定款を作成しましょう。(定款は紙の定款か電子定款の2つあります)
さらには株式会社については、公証人による認証を受けなくてはいけませんので注意してください。
公証人の認証手数料は50000円になりますので、準備して公証役場で認証を受けてください。
認証手数料は紙の定款でも電子定款でも変化はありません。
★出資者による出資を行い、登記申請書や添付書類の準備をして、本店所在地の法務局で登記申請を行います。
2.事業開始前までにすること
★登記完了後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を入手し、税務署や都道府県、市町村に税務関連の届出を行います。
★会社の銀行口座を開設します。
開設のための審査に必要な書類は、各金融機関に確認し、事前に準備しておきましょう。
★資金計画を作成し、設備資金と運転資金といった必要資金を把握しましょう。
創業融資を受ける場合は専門家に相談しておくといいでしょう。
★社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入手続きを行います。
許認可が必要な業種については、許認可手続きも合わせて行っておかなくては事業を開始することができませんのでっ十分に注意をしてください。
3.従業員を雇う際にすること
★業務展開や収支計画、資金繰りをもとに人員計画を作成し、どのタイミングで従業員が必要かを検討しましょう。
★採用する従業員との間で、労働時間や給与などの労働条件の合意をしておきましょう。
労働条件通知書を作成し、従業員に交付しておきましょう。
★適用事業報告を労働基準監督署に提出しましょう。
時間外労働、休日労働をさせる場合には36協定書も併せて提出しましょう。
★労働保険(労災保険、雇用保険)への加入手続きを行いましょう。
社会保険に加入する従業員については、その加入手続きも行っておきましょう。
このような感じになります。
すべてチェックが当てはまるようなら安心していいでしょう。
準備は順調に進んでいると言えます。
労働保険や社会保険などは不明なことがある場合にはお近くの労働基準監督署で確認しておくと安全です。
書類を提出しなくてはいけない公的機関に常に相談していることで、安全に手続きを進めることができます。
会社を設立するためにどのような手続きが必要なのかは「会社設立の5ステップ」をご覧になってください。
よくある起業の疑問
よくある起業の疑問
1.個人事業と法人で事業を行うのはどう違いますか?
個人事業と法人設立では信用度・費用・税金などの面で違いがあります。
どちらにするか決める際には、あなたの始めようとする事業が個人と法人のどちらがふさわしいのかを客観的に判断するためにも専門家に相談することをお勧めします。
最初は個人事業で開始して軌道にのってから法人化というのもありですし、最初から法人にして融資など資金面での強化をおこなって事業を行うという考えもあります。
最初は個人事業と最初から法人のどちらが良くてどちらが悪いということはありません。
すべては、あなたの事業にふさわしいかどうかで判断を行うようにしましょう。
2.「資本金」ってよく聞くけど、何のことですか?
資本金とは、会社が出資者から集めた元手となるお金のことです。
設備の購入や仕入代金、従業員への給与の支払いなどに使用します。
資本金の額は、外部からの信用や税金などにも影響します。
法律(会社法)の改正で株式会社の資本金は1円からでも設立することができるようになりました。
法律が改正されるまでは今は新規で作れない有限会社(現在は改正前の有限会社が特例有限会社という位置づけで残っているだけです)の最低資本金300万円で株式会社の最低資本金が1000万円というしばりがあったので、現在の起業家のみなさんは以前よりはるかに起業しやすくなったと言えるでしょう。
ただ資本金1円での設立というのは融資を受けるつもりがおありの会社の場合には金融機関への信用性からは当事務所ではお勧めはしませんが、法律的には問題なく作ることは可能です。
3.会社の銀行口座は、いつまでに作ればよいのですか?
会社の銀行口座は、設立手続きが完了し、履歴事項全部証明書を入手した後に申込ができます。
通常、1週間ほどの審査を経てから口座が開設されます。
金融機関は3大メガバンク、地方銀行、信用組合などがありますが、企業当初は地元の金融機関である地方銀行に法人口座を作ることが一般的なのではないでしょうか。
4.補助金は、申請すればすぐもらえるのでしょうか?
補助金は申請しても、採択されなけらばもらえません。
採択されても、もらえる時期は1年後など遅くなるので、融資制度の活用も視野にいれましょう。
補助金だけで事業資金をすべて活用できると考えることは絶対にやめておきましょう。
そもそも無理なことですので。
5.社長も社会保険に加入する必要がありますか?
会社を設立した場合、必ず社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなくてはなりません。
たとえ従業員を雇っておらず、社長一人だとしても加入する義務があります。
このあたりが個人事業と法人との大きな違いになるでしょう。
6.「自己資金」には親からの借入もはいりますか?
創業融資の審査要件にある「自己資金」とは、自分たちの力でためたお金だけです。
誰かから借りてきて出資した金額は、自己資金とは認定されませんので注意しましょう。
起業の疑問を確認した後は「起業の前にチェックしよう」もご覧になってください。
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