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実際に合同会社をつくろう
- 定款作成の準備
・定款(その会社のルールを記載したもの)とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的なルールを定めたものです。
(1)商号について(使用できる文字、類似商号など)
・商号とは、会社の名前のことです。
・合同会社の商号を決定する際に、以下のルールに注意しなければなりません。
①「合同会社」という文字を商号中に使用すること。
(例)「〇〇〇合同会社」「合同会社〇〇〇」
②会社の一部門を示す文字は使用できない場合がある。
(例)「合同会社〇〇〇埼玉支店」
③使用するために、一定の要件や許認可が必要なもじがある。
(例)「銀行」「消費生活協同組合」「信託会社」「保険会社」「証券会社」
④使用できる文字には制限がある
・使用可能な文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や「&」「’」「-」「.」「・」等の符号となります。
➄「合同会社」を略することはできない
・「(合)〇〇〇」
(2)目的について(目的の決め方、許認可との関係での問題)
・目的とは、設立する会社が行うビジネス(事業)の内容のことです。
・目的を定める場合の注意点は次の通りです、
①将来行うかもしれない事業も記載しておく
・事業目的を定める場合には、現実に営んでいる事業やすぐに始めたい事業だけでなく、将来的に営もうとする事業も記載しておくほうがよいでしょう。
・目的の数に制限はありません。ただし、「適法性」「営利性」「明確性」を具備していなけらばなりません。
・「明確性」については、当該会社がどのような営業活動をするものであるかを「第三者」が判断できる程度に明確にしておく必要があります。
・目的の最後に、「前各号に附帯する一切の事業」と記載しておけば、さらに目的の範囲が広がります。
②許認可を要する業種
・事業の開始時に許認可を要する業種(建設業、宅建業、労働者派遣事業、産廃業、酒類製造業、薬局、質屋、古物商、飲食店業、銀行業、ガス事業など)が入っているときは、関係行政庁に打診しましょう。
(3)本店所在地について
・本店所在地とは、本社を置く住所のことです。
・定款に記載する方法は2種類あります。
① 町名・番地まで記載する。
(注)本社を移転すると必ず定款の変更手続きが必要になります。
② 最小行政区域を記載する。
・最小行政区とは、「市町村」及び「東京23区」と「政令指定都市の区」のことです。
(注)本社を最小行政区内(同じ市区町村内)の移転ならば定款の変更手続きは不要です。
(4)社員について(社員とは何か)、業務執行社員、代表社員とは
・合同会社の社員とは、合同会社を設立する際に必要なお金を出資する人のことを言います(株主=社員の意味です)。
・会社を設立する際にお金を出資する人は、必然的に社員として定款に記載しなければなりません。
・合同会社の社員として法人、つまり他の株式会社が合同会社の社員になることも可能です。
その場合には、その法人の取締役会などで合同会社の職務を執行する人を決めなければなりません。
ただし、法人が「業務執行社員」にならない場合には職務執行者をきめなくてもよい場合もあるようです。
・合同会社の社員(出資者)には、原則として会社の代表者として業務執行権と代表権があります。
そのため、他の会社との取引など重要なことも、1人ひとりの社員(出資者)の名前と印鑑だけで契約を取り交わすことができます。
(5)業務執行社員とは
・複数名で合同会社を設立した場合、社員(出資者)全員が経営に参加するなら問題はないのですが、「お金は出すけど経営は面倒なのでやりたくない」もしくは、「経営は経験豊富な〇〇さんに任せたい」等の理由から、経営に参加したくない方もいると思います。
このような社員(出資者)がいる場合は、「業務執行社員〇〇」と定款に定めることにより、業務執行権のある社員と業務執行権のない社員に分けることができます。
・定款に業務執行社員を定めた場合、その社員は「会社経営に参加する社員(業務執行社員+出資者)であり、業務執行社員として記載しない社員は、「出資はするが経営には参加しない者(単に出資者)」となります。
(6)代表社員とは
・代表社員とは、会社の代表者を示す名称です。
・業務執行社員を定款で複数名(2名以上)定めた場合(さだめなかった場合も)は、社員それぞれが代表権を持つ社員(出資者であり、業務執行社員であり、代表社員である者)が複数名(もしくは全員)存在することになります。
・複数名(もしくは全員)の社員(出資者)が会社の代表権を持ってしまうことは、
「誰がその会社の代表者か(責任者は誰か)がわからない」
「各社員がそれぞれ勝手に契約(意思表示)してしまう可能性がある」
「きちんと他の役員の間で意思が統一されているかわからない」等、
取引を不安にさせてしまいます。
・そのようなトラブルを防ぐために、株式会社等のように「会社を代表する者」を1人(もしくは数名)に決めておくとよいでしょう。
(7)資本金について
・資本金は1円以上で設立可能です。
・資本金額は登記事項ですので、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)にはバッチリ記載されます。
履歴事項証明書は誰でも数百円で取得可能ですので、誰かがあなたの会社の資本金額を調べようと思えば、いつでも調べられるわけです。
・資本金額とは信用性の指針の1つなのです。
・資本金は、万一の際(倒産時)には返ってこないお金ですので、資本金を多く設定するということは信頼性の表れであり、事業にかける熱意・真剣度の表れとも言えます。そういう意味では、あまり過少にならず、かつ倒産時に痛手を負わない金額で考え、設定することをお勧めします。
・資本金は、そのまま使うことのできないお金ではなく、会社設立後は自由に事業用に使えるお金ですので、3~6か月程度の運転資金額を資本金として設定しておけばよいでしょう。
(8)社員の出資の目的(有限責任社員にあっては金銭等)及びその価額または評価の標準
・「社員の出資の目的及びその価額または評価の標準」とは、合同会社を設立する際に社員となる者が資本金として振り込む金額(または、現物出資した場合には、その現物の評価額)のことをいいます。
・合同会社の各社員は出資義務を負い、信用や労務の出資(合名会社、合資会社の無限責任社員は認められる)は認められておらず、また設立の登記をする時までに出資金額の全額振込みを要します。
・社員が1人の場合は、「社員〇〇出資金額〇〇万円」と記載し、社員が複数名いる場合には、「社員〇〇出資金額〇〇万円。社員〇〇出資金額〇〇万円。」というように社員数と各自が出資した金額をそれぞれ記載します。
(9)公告の方法
・「公告」とは、法律で決められた出来事(決算や合併、分割、組織変更、解散等)が起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言います。
・手段としては、次の3つの方法があります。
①官報に掲載する
・「官報」は国が発行する機関誌で、決算公告の掲載料は、約5~9万円となっています。従来から幅広く利用されてきた方法で、最もポピュラーな方法です。
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する
日刊新聞紙はコストがかかりすぎてしまうので、中小企業には使いにくい方法です。
③電子公告に掲載する
・「電子公告」自社のホームページを利用して公告を行うことです。
・費用については、電子公告の場合、登録を受けた調査機関の電子公告調査を受けるものとされており、調査機関ごとに異なります。
公告の種類や期間によっても異なりますが、最低でも約13万円の費用がかかってきます。
・官報とは異なる条件
①貸借対照表などの全部の掲載が必要
②5年間継続して掲載することが必要
③合併、資本減少、組織変更など決算以外の公告では調査機関の調査が必要
・電子公告による方法をとる場合は、定款には「電子公告により行う」旨を記載するのみで、計算書類が掲載されているページのURLを定款に記載する必要はありません。
公告はほぼ決算公告のみで、コストをなるべく抑えたいということであれば、電子公告は利用しやすいかもしれません。
・公告方法はあくまで官報としておき、解散書類をホームページなどの電子公告を利用して電磁的に公開するという方法をとることも可能です。
・公告方法を定款で定めなかった場合は、自動的に官報に掲載することになります。
(10)合同会社における経営の意思決定
・合同会社は、定款で特別に業務執行社員等を定めなければ、合同会社の社員(出資者)全員が会社の代業者となるので、すく数の出資者で合同会社を設立した場合、会社の経営に関する意思決定は、原則、出資者全員の過半数の同意によりおこなうものとされています。
・定款で業務執行社員を限定した場合は、業務執行社員の過半数で決めることになっています。
・業務執行権を持つ社員の人数が多い場合には、「過半数」では、いつまでたっても意見がまとまらない可能性があります。そのため、定款で意思決定の方法を過半数以外の方法に定めることもできます。
・たとえば、「過半数」ではなく、「多数決」にすることもできます。
逆に、重要事項の意思決定は「総社員の3分の2以上の賛成」などとすることも可能です。
こちらも読んでみてください➡「起業に必要なひと・モノ・カネ」
事業目的とは何か?
事業目的とは何か?
○事業目的とは、その会社が行う事業内容のことです。
○会社は、事業目的の範囲内でのみ活動できるのです。
○事業目的は、登記され、取引先など第三者が見ることも多い項目です。(登記簿を見れば誰でもわかります)
○設立してすぐに展開することを決めている事業だけでなく、将来的に行う可能性があるすべての事業を記載しましょう。
○たとえば、飲食店を始める際、将来的には事業を拡大し、フランチャイズ展開も考えている場合などは、フランチャイズに関する項目も事業目的に入れておくようにしておきましょう。
後からでも事業を追加することができないわけではないですが、そのためにはわざわざ変更届を提出する必要がありますので、少しでもあなたが行いたいと思っていたり、あなた以外の創業メンバーでも行う可能性のあるかもしれないという事業は必ず入れておくといいでしょう。
理由は単純で後で目的を追加するなどのややこしい手続きから解放され、スムーズに事業を広げることが可能だからです。
★事業目的を決めるときのルールを理解しよう
1.適法性があること
商号と同じく、公序良俗に反する事業目的は当たり前ですが認められることはありません。
また、他の法律により特定の事業の独占業務とされているもの(士業「行政書士」「弁護士」などの肩書がつくものの業務など)も認められません。
2.営利性があること
会社は基本的に営利目的の組織であるため、ボランティアや寄付などの活動は会社の事業目的として認められません。
もしあなたが営利を追求しない組織を作りたいのであれば、営利集団である会社ではなくNPO法人などの非営利法人の設立が最適なのではないでしょうか。
3.明確性があること
事業目的は、一般に広く認知された言葉を使用して記載する必要があります。
略語は、一般人が見て理解できる表現にするようにしましょう。
たとえば「FC]であれば「フランチャイズ」と記載するようにしましょう。
ただし、「CD]など一般的に使われている語句は使用できます。
★事業目的の記載ポイントを理解しよう
1.将来的に行う可能性がある事業も記載するようにしましょう
設立後すぐに展開する事業以外に、将来的に行う可能性がある事業も記載しましょう。
一度登記したあとに、事業目的を増やして登記し直す場合は追加で登記費用がかかります。
2.許認可業種について考慮しましょう
事業によっては事前に許認可が必要となるものもあります。
許認可ごとに、事業目的への記載方法が異なるので、あらかじめ監督官庁に確認する必要があります。
3.本業を最初に記載しましよう
基本的に、一番上に記載する事業目的があなたの会社の本業を意味すると考えましょう。
以降は将来的に行う可能性が高いものから順に記載していき、最後に、業務に付随する細かな業務と言う意味で「前各号に附帯する一切の業務」という文書を加えましょう。
4.必要以上に多く書きすぎないようにしましょう
数十個の事業目的を並べた場合、登記簿をみた方が何をやっている会社か伝わらず、対外的なイメージも悪くなってしまう可能性があります。
イメージというものは結構大切で、最初にあなたの会社に仕事を依頼するときには、あなたの会社の実力がわかりませんので、それだけに仕事はこれをやっていますということで信頼感を出すことが特にはじめてのお客さんには大切なわけです。
あなたが仕事を依頼するときに、例えばですが、何でも屋さんと引っ越し屋さんではどちらが何をやっているかを考えれば理解できると思います。
また、許認可事業で本業と関係ないものが入っている場合は、創業融資の審査が通りにくくなってしまう可能性もありますので、多くても10個程度に抑え、事業の焦点を絞ることも大切ですので覚えておきましょう。
事業目的がはっきりとしたら「起業に必要なひと・モノ・カネ」もご覧になってみてください。
同一商号の調査
同一商号の調査
○他社と同じ商号を使っていないか調査をしましょう。
○著名な商号と同一または類似の商号の使用は、不正競争防止法で禁止されております。
極端な例を出しますが、家電量販店の大きな会社としてヨドバシカメラがありますが、新しく会社を設立しようとする、あなたが違うから問題ないだろうとヨドハシカメラという会社を作ったとします。
会社自体は微妙な名前でも設立できるかもしれませんが、おそらくはかなり高い確率でヨドバシカメラから会社名が似ているということで訴えられることになるのではないでしょうか。
○たとえ著名でなくても、同業者の商号と同一または類似の商号を用いることは、顧客を混乱させるおそれがあるため禁止されています。
○他社から「営業禁止請求」を受ける場合もあります。
○他社が商標登録している場合には、それと同一または類似の商号を使用することは商標権の侵害にあたる場合があります。
○現在登録されている商標は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特許電子図書館」で検索することができます。
○より詳細に調査したい場合は、専門家である弁理士に相談しましょう。
○類似商号の調査方法について述べます。
1.インターネットで調べる
インターネットで商号の候補を検索しましょう。
類似のキーワードもまとめて検索されるので、同じ商号だけでなく似たような商号がないかも調べておきましょう。
2.法務局で調べる
本店所在地管轄の法務局で、必要事項を記入した閲覧申請書を提出すると、国内にあるすべての会社の商号を掲載したファイルが閲覧できます。
その際、印鑑が必要となるので認印を持参しましょう。
同一商号を調査した後は起業に向けて必要な知識である「起業に必要なひと・モノ・カネ」もご覧になってみてください。
商号を決めよう!!
商号を決めよう!!
○商号とは、いわゆるこれから事業を始めていくあなたの会社名のことです。
○これから社長として大切に育ててゆく、あなたの会社の名前ですから、あなただけでなく会社を設立するときの協力者全員の「想い」が詰まったすてきな名前を、じっくりと考えてください。
○商号を考える作業は、設立する会社の事業コンセプトや将来のビジョンを考えるよい機会でもありますので、名前程度などと簡単に思わずに、じっくりと気持ちを込めて決めていただきたいと思います。
○あなたが社長になり、他の人から社名の由来を聞かれたとき、誇りをもって話せるものにしたいですね。
○覚えておきたい商号決定のルール
1.使用できない記号があります。
記号については「&」「’」「、」「-」「.」「・(中点)」が認められています。
ただし、商号の頭や末尾には使用できません。
また、「!」や「?」、「@」などの記号は使用できません。
アルファベットやアラビア数字(1,2,3・・・)は使用可能です。
2.会社の種類を必ず入れましょう。
株式会社をつくるなら「株式会社」、合同会社をつくるなら「合同会社」の文字を、商号の頭か末尾につけなけらばなりません。
例:○○株式会社、株式会社○○、○○合同会社、合同会社○○という風にしておくことを覚えておきましょう。
3.会社の一部門を表す語句は使用できません。
商号の中に「支店」「支部」「支社」「事業部」など会社の一部門を表す語句を入れることはできません。
4.特定業種のみに使用できる語句があります。
「銀行」「信託」「保険」は、実際にこれらの業種でない限り使用できません。
この銀行、信託、保険の語句はいずれもお客様の大切な資金を扱う公的性が極めて高い業務ということで、名前の通りの業務をしない会社では名乗ることができなくなっていると思っていてください。
銀行でもないのに銀行の名前を使ってお客様が間違ってしまっては、結局は起業したあなたにも仕事に支障が出てきますよね?
5.公序良俗に反する語句は使用できません。
わいせつな語句や犯罪に関連するような語句(「麻薬」や「殺人」など)は使用できません。
会社を設立して大きくしたいと思っているであろう起業家のあなたがわいせつな語句を使用して事業をしたいとは思わないでしょうから、一応そういうこともあるんだ程度にだけ記憶しておくだけで問題はないとは思います。
6.同一住所で同一商号は使用できません。
同一住所に同一商号の会社を登記することはできません。
会社を始めるにあたって非常に大切な「起業に必要なひと・モノ・カネ」もご覧になってみてください。
発起人の役割
発起人の役割
発起人とは社名をはじめ、株式会社のさまざまな事項を決定していく人であり、全員が必ず出資者となります。
発起設立の場合には発起人のすべてが創業当時の役員となりますが、資金を設立者以外の第三者より募集する場合の募集設立の場合には発起人は出資者にはなりますが、必ずしも役員として会社の経営を担うわけではありません。
発起人は、会社設立後は株主となり、出資額の割合によって、その後の会社の運営においても決定権をもつ可能性がありますす。
起業に賛同し、出資を申し出てくれる場合は、資金の提供を受けられる反面、出資割合によっては、役員の選任・解任など経営に関する事項の決定権についても持つことになります。
出資を受ける場合は、どこまで経営に参加させるかも含め、出資を受ける額を慎重に検討しましょう。
資金面での充実ばかりを目的に募集設立を行い、資金に関しては当初より予想外に多くの金額が集まったものの、創業当時の株主構成が、創業を決めた最初のメンバーの株式比率よりも多くなってしまっては、事業を行おうと思い会社を立ち上げた、あなたの志が折られてしまう危険もはらんでいますので、創業当時の株主構成や株式の持ち分割合も考慮したうえで、出資を受け入れるように十分に注意しましょう。
とにかく会社を作るということは、あなたの志を実現する最初の手段でしかなく、会社を作ることが最終的な目的ではないということを忘れずにいてください。
発起人の役割について述べます。
1.定款の作成および認証手続きをする。
これは当事務所などの専門家に任せた場合には、あなたが認証手続きをわざわざ公証役場に出向いて、公証人の方に認証をしてもらう必要はありませんし、定款の作成についても依頼した専門家に要旨を伝えてあなたの会社に最適な定款を作成してもらう方法もあります。
2.資本金の払込、現物出資の履行をする。
資本金がなくては会社は動くことはできませんので、会社の口座を銀行に作ってそこに資金を集める場合にはしっかりと振り込まれたことを確認するようにし、現物出資はあまりお勧めしませんが、もし行う場合には現物で出資されるものの価値をしっかりと客観的に判断しておくように注意してください。
3.発起人会を開催し、商号、事業目的、本店所在地などを決定する。
会社ができるまでは発起人会ということになりますが、設立後は株主総会が会社が行う主要なものになります。
4.事務所の賃貸借契約など、事業準備全般を行う。
会社の拠点となる住所が存在しないことには登記ができません。
登記ができなければ、会社として存在することができませんので注意するようにしましょう。
設立当初にはあなた以外のメンバーが存在しない場合など少数の場合には固定費を安く済ますことのできるバーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用することも方法になりますね。
起業する際の重要事項としては「起業に必要なひと・モノ・カネ」もご覧になってみてください。
あなた自身がする?専門家に頼む??
あなた自身がする?専門家に頼む?
あなた自身で会社設立手続きを行った場合と当事務所などの専門家に頼んだ場合の会社設立手続き費用の違いを一覧表にまとめてみました。
すべての費用がこれで終わるわけではないでしょうが、目安としての参考にはなるとは思いますので、比較してみていただけるといいかと思います。
ただ、あなた自身が会社設立手続きを行う場合には新しい事業の運営を考えながら、手続きをしなくてはならないという専門家に頼んだ場合には発生しないあなた自身の手間と時間が強制的に奪われることになります。
時間と費用を比較してみて、あなたの会社の形態に最もふさわしい会社設立手続きを選択していただきたいと思っています。
★意外に専門家に依頼しても、総額はこんなに違うのかというほどは変わらないことになっています。
専門家に頼んだ場合の収入印紙に関しては電子定款を使うということを前提条件にして紹介しています。
電子定款にしない場合には収入印紙代の4万円がかかることになりますので注意してください。
すべてを、あなた自身で行うのも創業手続きを行う場合には楽しいことですし、充実したことになるとは思いますが、あくまでも起業家のあなたの目的は会社を設立することではなく、設立した会社を使っていかにして、あなたの事業を進めていくことだということだけは忘れないでください。
起業家のあなたにとっては会社設立手続きは単なる手段にしかすぎません。
自分で行う場合 | 専門家に依頼する場合 | |
定款認証費用 | 約52,000円 | 約52,000円 |
収入印紙代 | 40,000円 | 0円(不要) |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
専門家報酬 | 0円(不要) | 4~10万円が相場 |
最低限必要な費用 | 約242,000円 | 約250,000円が相場 |
どのように会社を設立するかも大切ですが、「起業に必要なひと・モノ・カネ」もご覧になってみてください。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違い
ここでは、会社の形態を株式会社にすべきか合同会社にすべきか迷っているあなたがわかりやすいように、わずかな時間で比較できるように表にしてみました。
この表で比較しながら、あなたを含めた創業メンバーと話し合いをして会社の形を決めていってもらいたいと思います。
大切なことですから、決して急がず、じっくりと悩んで頭がすっきりするまで考えてみてください。
事業を開始する際に必要のない迷いはすっきりと捨て去って事業を開始していただきたいと思います。
株式会社 | 合同会社 | |
出資者の名称 | 株主 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
設立と運営に必要な人数 | 1名以上 | 1名以上 |
意思決定最高機関 | 株主総会 | 社員総会 |
業務執行者 | 取締役 | 業務執行社員
業務執行社員を選任しない場合は社員全員 |
業務執行者と出資者の関係 | 委任契約
株主以外からでも選任可 |
社員本人
社員以外からは選任不可 |
業務執行者の任期 | 通常2年、最大10年 | 任期なし |
会社の代表者 | 各取締役
代表取締を定めることも可能 |
各社員
代表社員を定めることも可能 |
決算公告 | 毎事業年度ごとに必要 | 不要 |
出資者への利益配分 | 株式の割合に応じて配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 |
株式(持分)の譲渡 | 事由
譲渡せ厳をかけることも可能 |
社員全員の同意が必要 |
株式会社か合同会社のどちらを設立するかに関わらず、起業に必要なことを理解するためにも「起業に必要なひと・モノ・カネ」もご覧になってみてください。
会社設立は専門家に依頼しよう
会社設立は専門家に依頼しよう
○株式会社の設立をあなた自身が行うには、総額で約20万~25万円の費用がかかりますし、この費用はあなたが足を使って行うとしても専門家に依頼するとしても減額されることはありません。
○会社設立手続きを会社設立サポートネット広島を運営する行政書士などの専門家の事務所に依頼した場合でも、4万円~10万円程度の報酬も含め、総額は約25万円~約30万円で済んでしまうことになります。
何故かと言うと、専門家はほとんどの場合、収入印紙のかからない電子定款システムを使用するため、必要な費用は実質的に自分で行う時とほほ同じか、少しだけ高い範囲で落ち着くことになるのです。
○専門家に依頼する場合のメリットを3つほど挙げておきましょう。
1.商号、事業目的の記載、資本金、出資割合などを決める際にアドバイスをうけられます。
2.手間と時間の節約ができます。
3.正確な処理による安心感が得られます。
当事務所としては、起業家であるあなたは少しでも時間を節約して本業の事業に専念していただきたいという思いから起業家であるあなたを全力でサポートさせていただくことにしています。
起業家であるあなたにとって会社を設立することは単に手段であって、会社を設立して事業を行うことが目的ですので、当事務所としては起業家であるあなたにはとにかく事業に専念して日本の経済の活性化を担っていただきたいと思っています。
○実費よりも低い総額費用で設立を行う専門家の場合、設立後の税務顧問契約などとセットになっていることがあります。
目先の費用だけで判断せず、本当に自分に見合った専門家であるか、依頼前によく検討しておきましょう。
専門家に依頼する場合にも、どの専門家に依頼するかは起業家であるあなたの判断ですので、よく状況を理解したうえで依頼をするようにしてください。
専門家に依頼する場合にも「株式会社の設立方法」もご覧になってみてください。
決して損にはならないはずです。
電子定款作成にかかる費用は?
電子定款作成にかかる費用について
○電子定款とは、電子データ(PDF)で作成し、電子署名された定款のことをいいます。
○電子定款を作成し、インターネット経由で公証役場に送信して認証を受けることができます。
○電子定款を作成する最大の特徴は、収入印紙代の4万円が不要になる点で、この特徴は株式会社の場合だけでなく、合同会社の場合でも同じですので理解しておいて損はないでしょう。(特に起業時は資金が重要になりますので、紙の定款にこだわりがないのであれば電子定款を選択するほうがお得なのはまちがいないでしょう。)
○注意すること
1.指定された方式どおり正しく作成する必要があります。
2.電子定款作成に必要な機器を購入する必要があります。
電子定款の作成で必要なものを挙げていきます
1.Adobe Acrobat
PDFデータに電子署名をする必要があるので、必ずこのソフトウェアでなければなりません。
フリーのPDF作成ソフトウェアなどでの代用は不可ですから十分に注意してください。
約34,000円です。
このソフトを会社設立のためだけに購入することはかなり損かもしれません。
ソフトの代金と収入印紙の代金がほぼ同額ですから、仕事などでソフトをすでに所有しているのであれば利用しない手はないとは思いますが、ソフトをわざわざ購入するのであれば、どうすべきか考えたほうがいいかもしれません。
紙ベースの定款と電子定款のどちらが、あなたの会社には都合がいいかもよく考えておきましょう。
2.カードリーダー
家電量販店などで購入できます。
約2,000円です。
カードリーダーは電子定款作成以外にも会社の決算時などの確定申告をネットを使って行うe-taxを行う場合にも使用しますので、会社設立時に購入したとしても、そこまで損をすることはないかと思います。
3.住民基本台帳カード(住基カード)
市区町村によって費用は異なりますが約500円必要です。
住民登録をしている市区町村で発行してもらいます。
住民基本台帳カードを作るのであれば、身分証明書として利用できる写真入りのものを作成しておくことをお勧めします。
電子定款で定款を作成することを決めた場合には「株式会社の設立方法」もご覧になってみてください。
株式会社設立に必要な書類
株式会社設立に必要な書類
ここでは、取締役会を設置しない場合(株主と取締役が同一である小規模な企業)の必要書類について述べていくことにします。
ここで取締役会を設置しない場合の会社を事例として挙げていますのは、創業当時の段階で取締役会を設置する会社は少ないと思われるので、取締役会を設置しない場合の会社を取り上げることにしました。
多くの会社が創業当時には取締役会を設置しない状態で起こしており、後々に会社がある程度成長した段階で、取締役会を設置するというように形態を変更していくと思いますので、複雑な手続きを設立段階で行うよりも、起業家の方の目的は会社を設立してからの業務こそが大切だと思われるので早く業務が開始できるような状況を選択していきましょう。
1.設立登記申請書
2.登記免許税納付用紙
3.OCR用申請用紙
4.定款
公証人の認証を受けたものを提出します。
5.発起人会議事録、発起人設立事項決定書
定款の本店住所が市区町村までの記載である場合に提出します。
6.就任承諾書
代表取締役、その他役員が署名します。
7.個人の印鑑証明書
発行後3か月以内のものを用意してください。
発起人1通、役員1通、発起人兼役員の場合には2通が必要になります。
※発起設立の場合にはほとんどすべての発起人の方が役員も兼任すると思われますので、印鑑証明書は2通と覚えておくほうが後々足りないということで焦る心配もないのではと思われますので、初めから2通必要だと考えておくほうが迷うことがないのではと思います。
8.登記事項証明書、法人印鑑証明書
法人が発起人になる場合に必要になります。
9.資本金払込を証明する書面
通帳のコピーとともにホッチキス留めして提出します。
10.代表者の印鑑証明書
会社の代表者印を届け出る際に提出します。
11.印鑑カード交付申請書
現物出資がある場合のみ必要なものを以下に述べます。
1.取締役・監査役による調査報告書
現物出資の価額が適正であることを証明するものになります。
2.資本金の額の計上に関する証明書
現金と現物出資の額を合わせて、資本金に計上する金額を証明するものです。
3.財産引継書
現物出資をする発起人から、会社に対して、たしかに財産が提供されたことを証明するものです。
※現物出資は金銭ではありませんので、出資された物の価値が一見してわからない可能性がありますので、このように現物出資のみに金銭として変換した場合にどの程度の価値があるかを明確にしてくださいという規定があるというわけですね。
※現実的に現物出資はあまり考えられないことなので、これから会社を設立する起業家の方はそこまで現物出資については考える必要なはないでしょう。
株式会社の設立時に必要となる書類とともに「株式会社の設立方法」もご覧になってみてください。
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