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人材確保が重要になる
どのようにしてスタッフを募るか
社会貢献活動をするためには、たくさんの人の協力は不可欠な要素になります。
その参加方法としては、
①NPO法人の役員となって事業を引っ張って活動していく。
②会員となってNPO法人の事業を応援する立場になる。
③ボランティアとして自分にできる形と範囲内で活動に参加するようにする。
④専従職員や臨時職員などスタッフとしてNPO法人と雇用契約を結び、事業に関わっていく。
このような参加方法があります。
このような人を募集するにあたっては、NPO法人の関係者が自分の知人に声をかけてみたり、広報紙やホームページなどで人材募集の呼びかけを行うことも方法としてあるかと思います。
ですがNPO法人の活動の中心的な存在となってくれるスタッフを確保したいと考えている場合には、より慎重に人材を探すことが必要になってきます。
NPO法人は株式会社や合同会社などの営利法人とは異なって営利目的で事業を行っていませんので、志を共有し、意欲を持って活動に取り組んでもらえる人材でないと、長く一緒に働くことは難しくなるからです。
一般的な企業(株式会社や合同会社)が従業員を募集する場合には、ハローワークや求人情報誌、転職サイトなどに求人広告を載せてみたり、大学や専門学校、高校の就職課に求人を出す、新聞社などが主催している就職フェアなどに自社のブースを出展して説明会を行う、自社のホームページにてエントリーを受け付けるなどといった方法で人材を募集することになるでしょう。
NPO法人では上記であげたようなことをしてはいけないわけではありませんが、単に募集をしているだけでは、NPO法人の最も大切なことである、活動の趣旨や活動をしていくうえでの根本的な思いなどが、なかなか伝わりにくいという問題が発生する可能性があります。
単に労働時間や給料といった労働条件だけで選んだり、とくにこの活動をしたいわけではないが、NPO法人でとにかく働いてみたいという理由で応募されると、人材を募集しているNPO法人としては非常に困ってしまうのです。
このようなミスマッチを避けるためにも、NPO法人がスタッフを採用する場合には、ボランティアとして活動をしてくれた人に声をかけてみたり、シンポジウムや養成講座などの目的が明確な場所で求人情報を明らかにしたり、会員になってくれている人からNPO法人の活動に賛同してくれる人を紹介してもらうといった、方法でスタッフを集めることもあるようです。
企業と同じように組織を作り上げよう
事業活動にはたくさんの人の協力が必要となりますが、成果を上げていくには単に人が多ければいいというわけではありません。
組織的に事業に取り組んでいくことが必要になってくるのは一般的な企業と変わりはありません。
さまざまな立場の人が、それぞれの考えや立場で参加しているわけですから、誰がどのような立場でどのような責任を負って事業に取り組んでいくのかということを明確にしておかなければいけません。
特に重要になるのは、スタッフの立場や処遇になりますので、十分に検討しておきましょう。
NPO法人は非営利目的の団体であるということを除いてしまうと、一般企業との違いはありません。
NPO法人がスタッフを雇用すれば、使用者と労働者の関係で契約が結ばれることになり、労働基準法などの法律が適用されることになります。
労働契約書や就業規則といったスタッフが働くために必要となる書面を作成して、NPO法人側とスタッフのどちらもが納得して事業に取り組めるようにする必要がでてきます。
出資金の払い込みを実行しよう
出資金の払い込みを実行しよう
○出資金の払込
・出資金は、出資者(複数の出資者がいる場合はいずれかの出資者)の個人口座に振り込みます。
・会社名義の口座は、設立の登記完了後でなければ開設できないため、いったん出資者の口座で預かる形をとります。
・払込は原則として、定款の認証後に行います。
・認証前に払込を行った場合は、発起人決定書を作成して、出資金に関して決定したことを証明します。
・出資金が振り込まれる口座は、通帳のある口座ではなく、ネット専業銀行などの口座でも対応可能です。
入出金一覧表など口座名義・銀行名・支店名・口座番号が確認できるものをプリントアウトして登記申請書に添付します。
・発起人決定書の日付などが登記上問題ないか、事前に法務局に確認をとるようにしてください。
○発起人決定書の作成
・出資金の払込を行うタイミングは出資者全員の同意があった後でなければなりません。
・株式会社の場合、発起人全員で同意しておくべきことは、以下の2つです。
・割り当てを受ける株式数
・各発起人の出資金額
・同意したことを残すために「発起人決定書」を作成しておくことが必要です。
・定款の作成前に発起人のいずれかから払込があった場合は、登記申請時にこの決定書を添付することになります。
・定款の作成日後に発起人全員が払込を行った場合には、発起人決定書の添付は不要です。
○現物出資があった場合の調査
・現物出資の出資額が500万円を超える場合、検査役の検査が必要です。
・出資額が500万円以下の場合、検査役の選任は不要ですが、株式会社では設立時に取締役となる人が現物出資について調査を行い、「調査報告書」を作成する必要があります。
・取締役が調査する事項は次の通りです。
・検査役の調査を要しない現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額が相当であること
・出資の履行が完了していること
・株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反していないこと
○現物出資があった場合のその他書類
・現物出資がおこなわれた場合、現物出資を行う者から会社宛の「財産引継書」の作成が必要となります。
・商品などの棚卸資産やパソコンなどの備品については、この「財産引継書」をもって設立後の法人のものとなります。
・現物出資をした者は、いくら手元に現物出資をしたモノが残っていたとしても、あくまで会社の所有物なので、勝手に処分してはいけません。
・現物出資財産が、土地や建物であれば不動産の所有権移転登記、自動車であれば名義変更の手続きなどを行う必要がり、その際には、会社の「登記事項証明書」が必要となることがあります。
これらの手続きは会社の設立登記完了後、すみやかに行うようにします。
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