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資産関連の届け出を理解しよう
資産関連の届出
1.棚卸資産
・棚卸資産とは、簡単に言えば商品・製品・原材料などの在庫のことです。
・決算作業で、期末現在の棚卸資産の数を数え、いくらの価値があるかを評価しなければなりません。
・棚卸資産の主な評価方法
①原価法
:期末に棚卸資産を評価する際、原価(取得価格)で評価する方法。
・最終仕入原価法、個別法、総平均法がある。
②低価法
:期末の棚卸資産の評価と原価を比較して低いほうを評価額とする方法。
*評価方法には種類があり、業種により向き不向きがあります。
*税務的には最終仕入原価法が原則的な方法で、特に届出をしなければ、この方法が適用されます。
2.減価償却資産
・厨房機器などの高額な資産は、一度に経費扱いにできず、複数年度にわたって計上しなければなりません。
・これを減価償却といいます。
・具体的には、1年以上使用し、かつ取得価額が1組10万円を超える資産が原価償却の対象です。
・1組10万円に満たなければ、購入した年に全額経費にできます。
・減価償却の計算方法
①定額法
:毎年一定額を経費として計上する方法です。
・定額法を選択する場合は、事前に「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出します。
②定率法
:最初は経費を多めに計上し、年々下がっている方法です。
・定率法を選択する場合は、税務署に届出の必要はありません。
お金に関しては「起業に必要なひと・モノ・カネ」も参考にしてみてください。
労働保険の届け出を忘れずに
労働保険の届け出をしよう
1.適用事業報告、時間外・休日労働に関する協定届
・従業員(アルバイトなどを含む)を初めて雇った場合、「適用事業報告」を所轄の労働基準監督署に提出します。
・時間外労働や休日労働が発生する可能性がある場合には、「時間外・休日労働に 関する協定届(36協定書)」も提出します。
・会社は、従業員に法廷労働時間(通常は1日8時間、週40時間)を超えて労働させることは原則としてできませんが、 「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出することで、提出日以後については、協定の範囲内で
時間外・休日労働をさせることが可能となりなす。
ただし、無制限に時間外労働をさせられるわけではありません。また、時間外・休日労働をさせた場合は、割増賃金も必要になります。
2.労働保険 保険関係成立届
・労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
・労災保険は、労働時間や労働日数、勤務形態などにかかわらず、1名でも雇用すれば、必ず加入しなければなりません。
つまり雇用と同時に労働保険の加入義務が発生し、手続きが必要となります。
・労災保険に加入する場合は、従業員を雇った日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出します。
・労働保険の加入義務があるにもかかわらず、加入手続きをとっていない場合は、行政の職権による加入手続きがおとられ、保健用の遡及徴収および追徴金の徴収が行われる場合もあります。
・雇用保険加入は雇用期間31日以上で、週20時間い需要など一定の要件があります。
3.労働保険概算保険料申告書
・労働保険料は、従業員に対する賃金額を基準に、労災保険、雇用保険ごとに所定の料率を掛けて計算します。
・保険料の納付については、当初は年間の賃金見込額に基づいて、概算で保険料を計算・納付し、年度(毎年4月1日から翌年3月31日)が終わってから、実際の賃金で算定した保険料との差額を清算します。
・清算は、6月1日から7月10日の間に、労働基準監督署に「労働保険確定保険料申告書」を提出することで行います。
この際、精算額と、新年度の概算保険料を合わせて納付します。
・建設業や農林漁業などは、事業の実態にかんがみ、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付を別々にします。
これを二元適用事業といいます。
4.雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険は、対象となる従業人を雇った場合に加入しなければなりません。
・対象労働者は正社員のほか、アルバイトやパートタイマーの場合は雇用期間3
1日以上で、週0時間以上働く場合に加入義務が発生します。
・昼間部の学生を雇ったばあいは、上記基準を満たしたとしても、加入義務はあ
りません。
・「雇用保険適用事業所設置届」の提出先は、管轄のハローワークです。提出の際、
労働保険番号が、必要ですので、手続きは「労働保険 保険関係成立届」を提
出し、労働保険番号が割り振られたのちに行います。
・加入手続きが完了すると、ハローワークから適用事業所台帳という用紙が送ら
れてきます。以後、雇用保険の手続きの際は、この適用事業所台帳のコピーを
添付するこのになります。
5.雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険に加入する従業員については、個別に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
この手続きをとらないと、従業員が雇用保険に加入したことにならないため、「雇用保険適用事業所設置届」と併せて、忘れずに提出しましょう。
・手続きが完了すると、ハローワークから
〇雇用保険被保険者証
〇雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
〇雇用保険被保険者資格喪失(氏名変更)届
という3種類の書類が送られてきます。
そのうち、雇用保険被保険者証は会社で保管せず、切り離して従業員に交付します。
そのほかの書類は会社で保管し、従業員の退職や氏名の変更があった場合に使用します。
他にも保険に関しては「社会保険の届け出を忘れずに」も忘れないようにしてください。
社会保険の届け出を忘れずに
社会保険の届出をしよう
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険と呼びます。
・法人はこの社会保険に必ず加入しなくてはなりません。
・加入するときは、まず「健康保険・構成人金保険新規適用届」を年金事務所に提出します。
・誰が加入するのか、ひとりひとりの情報を知らせるために、「健康保険・恋右成年金保険被保険者資格取得届」も併せて提出します。
・「保険料口座振替納付申出書」を提出すれば、社会保険料の口座振替も可能です。
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・社会保険の加入時には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と一緒に、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も提出する必要があります。
加入する者は、基礎年金番号が必要です。
・正社員など、常時雇用される従業員は本人の意思にかかわらず、必ず加入しなければなりません。
・パートタイマーの場合は、1日の労働時間と、1か月の労働日数が、おおむね正社員の3/4を超えていれば加入義務があります。
・日雇の場合は雇用期間が1か月を超えた場合、2か月以内の雇用契約の場合は雇用期間がその期間を超えた場合に加入義務が生じます。
・年金手帳を紛失した場合などで基礎年金番号が不明である場合、資格取得届と併せて「年金手帳再交付申請書」を提出します。
3.近郊保険被扶養者(異動)届
・役員や従業員に被扶養者がいる場合には、資格取得届と併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
・被扶養者の範囲は次のとおりです。
①直系尊属、配偶者(内縁含む)、子、孫、弟妹(同一で世帯でなくても可)
②同一世帯の次の人
(1)①以外の三親等以内の親族
(2)配偶者(内縁含む)の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母およべ子
*このなかで、健康保険の被扶養者に該当するのは、加入要件を満たさず、かつ1年間の収入が130万円未満の者です。
4.国民年金第3号被保険者資格取得届
・厚生年金に加入している役員や従業員の配偶者で、20歳以上60歳未満の者が被扶養者となる場合、その配偶者は国民年金第3号被保険者と呼ばれます。
・第3号被保険者である期間は、配偶者は国民年金の保険料を納めなくてよいことになっています。
また、この期間は保険料を納付したものとして、将来受給する国民年金の額が計算されることとなります。
・国民年金第3号被保険者となるためには、「健康保険被扶養者(異動)届」と同時に、「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
・手続きなしで配偶者が第3号被保険者に切り替わるわけではありませんので、役員や従業員の配偶者が被扶養者となる場合には、忘れずに「国民年金第3号被保険者資格取得届」を年金事務所に提出しましょう。
保険に関しては同じく「労働保険の届け出を忘れずに」も忘れないように注意しましょう。
知って得する納税申告
お得な納税申告法を知ろう
ここでは知っておくと得する納税制度を紹介しておきます。
開業直後は資金に限りがあるので節約できる部分は節約して有効に資金を回していくようにしましょう。
1.法人の青色申告のメリット
・青色申告とは、一定の要件を満たすことを条件に、法人税の計算上、各種優遇措置を受けることができる制度です。
・この制度を受けるためには会計ソフトなどを備え付け、複式簿記のルールに従って毎月帳簿をつける必要があります。
・法人には記帳義務がありますので、しっかりと経理の体制を整え、税金上の優遇を受けられる青色申告にしたほうが得です。
・青色申告のメリット
1.赤字を9年間繰り返し、黒字と相殺できる。
2.赤字を前年の黒字と相殺し、税金の還付を受けられる。
3.30万円未満の固定資産の取得原価を全額償却することができる。
・提出期限は設立から3か月以内(最初の事業年度が3か月未満の間合いは、最初の事業年度終了日まで)です。
・提出は納税地の所轄税務署です。
・提出方法は、記入した届出書を持参、もしくは郵送です。
税金の場合には手続きも大変なので顧問税理士を決めようも参考にしてください。
法人の青色申告のメリット
法人の青色申告のメリット
・青色申告とは、一定の要件を満たすことを条件に、法人税の計算上、各種優遇措置を受けることができる制度です。
・この制度を受けるためには会計ソフトなどを備え付け、複式簿記のルールに従って毎月帳簿をつける必要があります。
・法人には記帳義務がありますので、しっかりと経理の体制を整え、税金上の優遇を受けられる青色申告にしたほうが得です。
・青色申告のメリット
1.赤字を9年間繰り返し、黒字と相殺できる。
2.赤字を前年の黒字と相殺し、税金の還付を受けられる。
3.30万円未満の固定資産の取得原価を全額償却することができる。
・提出期限は設立から3か月以内(最初の事業年度が3か月未満の間合いは、最初の事業年度終了日まで)です。
・提出期限から1日でも遅れるとその事業年度については、原則として適用を受けられません。
・提出は納税地の所轄税務署です。
・提出方法は、記入した届出書を持参、もしくは郵送です。
これまでは青色申告と言えば個人が行うもので起業家の方は無縁のものかと思われていたかもしれませんが、法人でも利用できるものですから資金の節約のためにも利用できる制度は最大限に活用していきましょうね。
届出書類の種類と提出先を知る
届出書類の種類と提出先を知る
- 届出の種類
・登記が完了したら、次は各官庁への届出を行います。
・届出は、大きく分けて、「税金に関わるもの」と「労務に関わるもの」の2種類
があります。
<税金関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場所 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 必須 | 会社設立の日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払い事務所等を開設したとき | 給与支払い事務所等の開設から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納期の特例を受ける場合 | 納期の特例を受ける月の初日の前日まで | |
青色申告の承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合 | 設立から3か月以内 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 消費税の課税事業者を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の簡易課税を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 必須 | 都道府県による |
市町村(東京23区は不要) | 法人設立届出書 | 必須 | 市町村による |
・届出の際は、役所提出分と会社控え分の2部を作成すること。役所に2部提
出し、会社控え分に受領印を押してもらった後、返却してもらう。
・提出は、役所に持参、または郵送で行う。郵送の場合、控え分の返却のため、
切手を貼り、返信先を記入した返信用封筒も忘れずに同封すること。
<労務関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場合 | 提出期限 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立をした場合(加入義務あり) | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 会社設立時または新規に従業員を雇用したとき | 会社設立日または入社してから5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く | |
国民年金第3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 第3号被保険者に該当してから14日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 労働基準法の適用事業となってからできる限り早く |
労働保険関係成立届 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から50日以内 | |
時間外・休日労働に関する協定届(36協定書) | 従業員に時間外・休日労働をさせる場合 | 時間外・休日労働を行う前まで | |
ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った月の翌月10日まで |
- 法人設立届出書
・登記事項証明書が手に入ったら、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
この届出書は、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせるためのもので
す。
・登記事項証明書と定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照
表を添付書類として提出する必要があります。これらの書類は合わせてホッチ
キス留めします。
・提出期限は、設立日から2か月以内です。
どの会社を作るかについては会社の種類についても読んでみてください。
給料を払うための用意をしよう
給与を支払う準備をしよう
1.給与支払事務所等の開設届出書
・役員報酬は従業員への給与その他仕業等への報酬を支払う場合、会社は所得税を給与等から天引きし、納付しなければなりません。
このように所得税を給与天引きすることを源泉徴収といいます。
・「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することによって、税務署は給与等の支払いが行われることを把握し、納付用紙を会社に郵送してくれます。
・提出期限は、給与支払事務所等を開設してから1か月以内になります。
・法人設立時点で、いつから役員報酬や給与等の支払いをするか決まっている場合は、法人設立届出書と一緒に提出するとよいでしょう。
・源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として給与を支払った翌月の10日までです。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉徴収した所得税は、原則として支給日の翌月10日までに納付しなけらばなりません。
・役員や社員の合計人数が、常に10人未満の場合には、次の期間にまとめて納付できる特例があります。
・1~6月に支払った分:7月10日まで
・7~12月に支払った分:翌年1月20日まで
・この特例を置けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この特例は提出日の翌月から適用されます。
提出した月は適用されないため注意してください。
ネットバンクを利用して時間とお金を節約すべし
ネットバンキング、ネット専業銀行を活用した時間とお金の節約術
・会社の口座開設をした金融機関がネットバンキングシステムを提供していれば、これを利用し、ネット上で振込手続きなどをすることも可能になってきます。
金融機関の営業時間やATMの利用時間を気にする必要はなくなりますし、日時によっては非常に混雑することになる窓口で待たされるストレスから解放されますし、時間の節約にもなるので効率的に利用するように考えてください。
・格安手数料が魅力のネット専業銀行で口座開設をする方法もあります。
・銀行取引の振込手数料自体は1件当たりしょうがくですが、チリも積もれば大きな額になります。
・ネット専業銀行を利用することで、堅実なコストカットも可能なのです。
・窓口取引とネット銀行の年間手数料比較例
(月に20件、他行あて1回3万円の振込をする場合)
A)メガバンク(百戸口取引:振込手数料864円)
864円×20回×12か月=207,360円/年
B)ネット専業銀行(振込手数料258円)
258円×20回×12か月=61,920円/年
*おおよそですが1年間に145,440円のコストを削減できることになります。
ネット専業銀行を利用する主なメリット
・月額利用料が無料のところが多い
・送金手数料が格安
・基本的に24時間365日利用可能
・専用ソフトの導入などが不要
・窓口に出向くことなく口座開設が可能
・最近ではスマートフォンでも振り込み手続きができますので、ネットバンクの利用しやすさはますます高まっていると言えるでしょう。
LED lights online
- LED flood lights Many people use floodlights, mainstream lights. The configuration part is also unambiguous. The entire system is equipped with standard LED lamps, multi-function full-color LCD instrument panels, interconnection systems, and keyless start systems. It does not reduce the grade while ensuring practicality. , Bring strong passability and stability. Brake part, LED lights online,
登記申請について
会社の存在を知らせるための意登記申請を忘れずに行おう!!
1.提出の方法
書類を全部完成させたら、法務局への提出用に書類を整えます。
提出の際は、登記申請書、登記免許税納付用台紙、定款、登記人決定書、就任承諾書、印鑑証明書、払込があったことを証する書面の順に綴じていきます。
印鑑証明書がA4サイズでない場合は、A4の白紙に貼り付けてから綴じます。
別途OCR用申請用紙、印鑑届書は綴じずに提出します。
提出した書類は、法務局で保管され申請者の手元には戻りません。
法務局から問い合わせが入った場合に備え、必ずコピーを取りましょう。
2.提出から官僚までの流れ
登記申請の方法には、本店所在地の管轄法務局の窓口に直接持参する方法と、郵送による方法の2種類があり、どちらかを選択することが可能です。
郵送では、書類の到着日に申請されたことになるため、申請日(=会社設立日にこだわりがある場合、意向とずれてしまうことも考えられます。
郵便物の紛失の危険もないとはいえないため、食説持参する方法をお勧めします。
朝8時30分から法務局の窓口は開いています。
やむをえず郵送する場合には書留で送るなど、確実に届くようにしましょう。
登記の完了予定日は法務局によって異なるため、管轄の法務局に確認してください。
3.補正の方法
登記申請書や添付書類に不備があった場合、修正できる範囲であれば法務局から補正の連絡があります。
補正の手続きは、2つの方法があります。
1)書類の差替え
書類の差替えの場合、郵送でも対応可能ですが、直接持参するほうが差替書類を法務局で確認してもらえるため、確実さの点では安心です。
2)法務局に出向き、書類を修正
書類の状況によって、どちらの対応をとるべきか、法務局から指示があります。
資本金の払込額が足りないなど、書類の補正ですまないような間違いがあった場合は、一度登記申請を取り下げて、再度申請する必要があります。
その場合、会社設立日がずれ込みますが、修正しないことには受け付けてもらうことはできないので、仕方がないと言えるでしょう。
4.登記の代理申請
登記申請をあなた自身が行わず、専門家に依頼する場合には「委任状」が必要です。
登記申請が、自分には難しそうだと感じたら、無理せず早めに専門家の知恵を借りることをお勧めします。
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