9月, 2016年
届出書類の種類と提出先を知る
届出書類の種類と提出先を知る
- 届出の種類
・登記が完了したら、次は各官庁への届出を行います。
・届出は、大きく分けて、「税金に関わるもの」と「労務に関わるもの」の2種類
があります。
<税金関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場所 | 提出期限 |
税務署 | 法人設立届出書 | 必須 | 会社設立の日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払い事務所等を開設したとき | 給与支払い事務所等の開設から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納期の特例を受ける場合 | 納期の特例を受ける月の初日の前日まで | |
青色申告の承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合 | 設立から3か月以内 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 消費税の課税事業者を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の簡易課税を選択する場合 | 設立第1期の終了日まで | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 必須 | 都道府県による |
市町村(東京23区は不要) | 法人設立届出書 | 必須 | 市町村による |
・届出の際は、役所提出分と会社控え分の2部を作成すること。役所に2部提
出し、会社控え分に受領印を押してもらった後、返却してもらう。
・提出は、役所に持参、または郵送で行う。郵送の場合、控え分の返却のため、
切手を貼り、返信先を記入した返信用封筒も忘れずに同封すること。
<労務関連の届出>
提出先 | 提出書類 | 提出する場合 | 提出期限 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立をした場合(加入義務あり) | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 会社設立時または新規に従業員を雇用したとき | 会社設立日または入社してから5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養する者がいる場合 | 扶養に入る場合、できる限り早く | |
国民年金第3号被保険者資格取得届 | 被保険者に被扶養配偶者がいる場合 | 第3号被保険者に該当してから14日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 労働基準法の適用事業となってからできる限り早く |
労働保険関係成立届 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員やパートなどを雇用した場合 | 従業員を雇った日から50日以内 | |
時間外・休日労働に関する協定届(36協定書) | 従業員に時間外・休日労働をさせる場合 | 時間外・休日労働を行う前まで | |
ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険に加入する従業員を雇用した場合 | 従業員を雇った月の翌月10日まで |
- 法人設立届出書
・登記事項証明書が手に入ったら、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
この届出書は、設立した会社の基本的な内容を税務署に知らせるためのもので
す。
・登記事項証明書と定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照
表を添付書類として提出する必要があります。これらの書類は合わせてホッチ
キス留めします。
・提出期限は、設立日から2か月以内です。
どの会社を作るかについては会社の種類についても読んでみてください。
給料を払うための用意をしよう
給与を支払う準備をしよう
1.給与支払事務所等の開設届出書
・役員報酬は従業員への給与その他仕業等への報酬を支払う場合、会社は所得税を給与等から天引きし、納付しなければなりません。
このように所得税を給与天引きすることを源泉徴収といいます。
・「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することによって、税務署は給与等の支払いが行われることを把握し、納付用紙を会社に郵送してくれます。
・提出期限は、給与支払事務所等を開設してから1か月以内になります。
・法人設立時点で、いつから役員報酬や給与等の支払いをするか決まっている場合は、法人設立届出書と一緒に提出するとよいでしょう。
・源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として給与を支払った翌月の10日までです。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉徴収した所得税は、原則として支給日の翌月10日までに納付しなけらばなりません。
・役員や社員の合計人数が、常に10人未満の場合には、次の期間にまとめて納付できる特例があります。
・1~6月に支払った分:7月10日まで
・7~12月に支払った分:翌年1月20日まで
・この特例を置けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この特例は提出日の翌月から適用されます。
提出した月は適用されないため注意してください。
ネットバンクを利用して時間とお金を節約すべし
ネットバンキング、ネット専業銀行を活用した時間とお金の節約術
・会社の口座開設をした金融機関がネットバンキングシステムを提供していれば、これを利用し、ネット上で振込手続きなどをすることも可能になってきます。
金融機関の営業時間やATMの利用時間を気にする必要はなくなりますし、日時によっては非常に混雑することになる窓口で待たされるストレスから解放されますし、時間の節約にもなるので効率的に利用するように考えてください。
・格安手数料が魅力のネット専業銀行で口座開設をする方法もあります。
・銀行取引の振込手数料自体は1件当たりしょうがくですが、チリも積もれば大きな額になります。
・ネット専業銀行を利用することで、堅実なコストカットも可能なのです。
・窓口取引とネット銀行の年間手数料比較例
(月に20件、他行あて1回3万円の振込をする場合)
A)メガバンク(百戸口取引:振込手数料864円)
864円×20回×12か月=207,360円/年
B)ネット専業銀行(振込手数料258円)
258円×20回×12か月=61,920円/年
*おおよそですが1年間に145,440円のコストを削減できることになります。
ネット専業銀行を利用する主なメリット
・月額利用料が無料のところが多い
・送金手数料が格安
・基本的に24時間365日利用可能
・専用ソフトの導入などが不要
・窓口に出向くことなく口座開設が可能
・最近ではスマートフォンでも振り込み手続きができますので、ネットバンクの利用しやすさはますます高まっていると言えるでしょう。
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