7月, 2016年
定款の認証手続きをしよう
定款の認証手続きをしよう
1.紙の定款認証までの流れ
①完成した定款を公証役場にファックスする。
本店所在地がある都道府県内にある公証役場で認証する。
公証役場にファックスするものは以下の通りになります。
・送り状
・定款原本
・発起人全員の印鑑証明書
②公証役場からチエックの結果の連絡がある。
定款の記載内容に誤字脱字がないいか、絶対的記載事項に漏れがないかを、事前に公証人にチエックしてもらう。
③必要に応じて定款の修正を行う。
④チエック完了後、公証役場に行く時間を予約する。
チエックが終われば、公証役場に出向き、認証をする。
⑤定款の受領
・定款認証日には、原則として発起人全員で公証役場へ行かなければなりません。
ただし、仕事の都合などで、どうしてもその日に行けない発起人がいる場合は、委任状を作成し、その発起人が実印を押印します。
・郵送での定款認証手続きはできません。公証人が発起人と直接対面し、間違いなく発起人全員により定款が作成されたことを確認する必要があります。
・土日や祝日は公証役場が休みのため、平日の日中に行くしかありません。
通常、公証役場の業務時間は、9時から17時までです。
2.電子定款認証までの流れ
①~④までは紙の定款の場合と同じ手続きになります。
発起人側で定款を印刷して、印紙を貼ったり押印したりする必要がありません。
公証役場に行く時間などを予約しますが、その際、電子定款を保存するためのCD-RまたはUSBメモリを公証役場か発起人のどちらが用意するかも公証役場に確認しましょう。
電子定款はシステム上、発起人の代表者が送信するため、公証役場へ行くのは、発起人の代表者のみで構いません。
他の発起人は委任状を作成し、電子署名をした発起人に渡します。
⑤申請用総合ソフトから、公証役場に電子定款を送信する。
⑥当日公証役場にて定款の同一情報の受領をする。定款の同一情報は2部必要です。
1部は会社に保管し、もう1部は登記申請時に法務局に提出します。