認証申請に必要な書類を理解しよう
何が必要なのかを理解しておこう!!
手続きの際には様々な書類が必要となってきます。
最初にどのような書類が必要となるのかを理解しておき、準備をするのに必要となる時間を理解しておけば設立までの手続きがよりスムーズに進められることができます。
書類の作成ポイントはそれぞれに存在していますが、まずはどのような種類の書類が必要になるかということを理解してください。
認証申請時に必要となる書類一覧
★定款
NPO法人の目的や根本規則を明文化したものです。
提出部数は2部になります。
★設立認証申請書
設立認証を求める申請書になります。
提出部数は1部になります。
★役員名簿
役員全員の氏名・住所を記載しなくてはいけません。
提出部数は2部になります。
★各役員の就任承諾および誓約書の謄本
原本は申請者が大切に保管しておかなくてはいけません。
提出部数は1部になります。
★各役員の住所または居所を書する書面
住民票の写しが必要となりますが、注意はコピーがダメだということですので気を付けてください。
提出部数は1部になります。
★社員のうち10人以上の者の名簿
社員のうちで10人分以上を掲載することになります。
提出部数は1部になります。
★確認書
宗教・政治目的の団体・暴力団関係の団体でないことの確認を証明する書類です。
提出部数は1部になります。
★設立趣意書
法人格が必要な理由、申請に至るまでの経過を記載した書類です。
提出部数は2部になります。
★設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立総会の議事録ですが原本は申請者が保管することになります。
提出部数は1部になります。
★設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
事業の具体的な計画書が必要になります。
提出部数は2部になります。
★設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算表
収支予算表を提出しなくてはいけません。
提出部数は2部になります。
語句などの注意点
提出書類に書いてあります謄本というのは写しのことになります。
基本的に所轄庁や法務局などに書面を提出する際には、例外的なことはありますが基本的には一度提出した書類は返却されることはありません。
ですから提出しなければいけない書類については、通常原本ではなく写しである謄本を提出することになります。
認証申請後の設立登記の際に法務局に提出する書類についても同様で、こちらも原則として写しを提出することになります。
なお必要書類で例外なのは設立趣意書であり、2部提出しなければいけない書類のうち1部は原本で提出することが決められています。