給料を払うための用意をしよう
給与を支払う準備をしよう
1.給与支払事務所等の開設届出書
・役員報酬は従業員への給与その他仕業等への報酬を支払う場合、会社は所得税を給与等から天引きし、納付しなければなりません。
このように所得税を給与天引きすることを源泉徴収といいます。
・「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することによって、税務署は給与等の支払いが行われることを把握し、納付用紙を会社に郵送してくれます。
・提出期限は、給与支払事務所等を開設してから1か月以内になります。
・法人設立時点で、いつから役員報酬や給与等の支払いをするか決まっている場合は、法人設立届出書と一緒に提出するとよいでしょう。
・源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として給与を支払った翌月の10日までです。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉徴収した所得税は、原則として支給日の翌月10日までに納付しなけらばなりません。
・役員や社員の合計人数が、常に10人未満の場合には、次の期間にまとめて納付できる特例があります。
・1~6月に支払った分:7月10日まで
・7~12月に支払った分:翌年1月20日まで
・この特例を置けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この特例は提出日の翌月から適用されます。
提出した月は適用されないため注意してください。