登記申請について
会社の存在を知らせるための意登記申請を忘れずに行おう!!
1.提出の方法
書類を全部完成させたら、法務局への提出用に書類を整えます。
提出の際は、登記申請書、登記免許税納付用台紙、定款、登記人決定書、就任承諾書、印鑑証明書、払込があったことを証する書面の順に綴じていきます。
印鑑証明書がA4サイズでない場合は、A4の白紙に貼り付けてから綴じます。
別途OCR用申請用紙、印鑑届書は綴じずに提出します。
提出した書類は、法務局で保管され申請者の手元には戻りません。
法務局から問い合わせが入った場合に備え、必ずコピーを取りましょう。
2.提出から官僚までの流れ
登記申請の方法には、本店所在地の管轄法務局の窓口に直接持参する方法と、郵送による方法の2種類があり、どちらかを選択することが可能です。
郵送では、書類の到着日に申請されたことになるため、申請日(=会社設立日にこだわりがある場合、意向とずれてしまうことも考えられます。
郵便物の紛失の危険もないとはいえないため、食説持参する方法をお勧めします。
朝8時30分から法務局の窓口は開いています。
やむをえず郵送する場合には書留で送るなど、確実に届くようにしましょう。
登記の完了予定日は法務局によって異なるため、管轄の法務局に確認してください。
3.補正の方法
登記申請書や添付書類に不備があった場合、修正できる範囲であれば法務局から補正の連絡があります。
補正の手続きは、2つの方法があります。
1)書類の差替え
書類の差替えの場合、郵送でも対応可能ですが、直接持参するほうが差替書類を法務局で確認してもらえるため、確実さの点では安心です。
2)法務局に出向き、書類を修正
書類の状況によって、どちらの対応をとるべきか、法務局から指示があります。
資本金の払込額が足りないなど、書類の補正ですまないような間違いがあった場合は、一度登記申請を取り下げて、再度申請する必要があります。
その場合、会社設立日がずれ込みますが、修正しないことには受け付けてもらうことはできないので、仕方がないと言えるでしょう。
4.登記の代理申請
登記申請をあなた自身が行わず、専門家に依頼する場合には「委任状」が必要です。
登記申請が、自分には難しそうだと感じたら、無理せず早めに専門家の知恵を借りることをお勧めします。