活動目的を決めよう
活動目的を決めよう
まずは17分野についておさえておきましょう
NPO法人について規定している、特定非営利活動促進法によれば、NPO法人が主たる活動の目的にすることのできる分野は17分野に分類されて決められていますので、あなたが活動するときには、まず指定された17分野のどれを行うのかをしっかりと理解したうえで活動を考えていきましょう。
特定非営利活動促進法に指定されている17分野は以下になります。
①保険・医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤環境の保全を図る活動
⑥災害救援活動
⑦地域安全活動
⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨国際協力の活動
⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪子どもの健全育成を図る活動
⑫情報化社会の発展を図る活動
⑬科学技術の振興を図る活動
⑭経済活動の活性化を図る活動
⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯消費者の保護を図る活動
⑰①~⑯に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
以上が法律に定められました17分野の活動になりますので、あなたの設立するNPO法人が行う活動が、17分野のどれにあたるかを当てはめながら考えていきましょう。
17分野以外のことをやってはいけないのか?
特定非営利活動促進法では、「特定非営利活動」の内容として、保健・医療又は福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動、環境の保全を図る活動、災害救援活動、地域安全活動など17分野を挙げています。
特定非営利活動法人については、「特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体」と定めていますので、NPO法人は17分野のうちのいずれかの活動を主に行っていることが条件となります。
ただ、特定非営利活動促進法の第5条では、特定非営利活動の事業に支障がない範囲でその他の事業を行うことも認めています。
つまり、NPO法人が指定された17分野以外の事業を行ったとしても、法律的には問題がないということになります。
ただし、その他の事業で得た利益は特定非営利活動のために使うこと、特定非営利活動にかかわる事業の会計とその他の事業の会計は区分すること、その他の事業の支出は法人全体の総支出の5割以内にまでにすること、などの条件がありますので注意するようにしましょう。