役員や社員、スタッフを決める
NPO法人にはどんな構成員が必要になるのか?
NPO法人は、社員、理事、監事で構成されています。
このような肩書のある構成員とは別に、実際に作業を行う職員も大切な人材になります。
社員とはNPO法人の構成員のことを言います。
一般的な会社の従業員のような立場ではなく、株式会社で言えば株主のような立場にある方と言えるでしょう。
ただ株式会社の株主のような立場だからといっても、NPO法人は非営利の法人ですから、株式会社の株主のように法人の利益が出たから配当金があるというようなことはありません。
理事はNPO法人の運営について重要な事項を決定する人のことで、株式会社で言えば取締役のような存在と言えるでしょう。
監事は理事の業務や法人の活動、財産状況について監査する役割を担う、株式会社で言えば監査役のような存在と言えるでしょう。
職員というのが株式会社で言えば従業員に当たる存在になります。
またボランティアスタッフも該当するでしょう。
職員は有償の場合と無償の場合がありますが、従業員として採用する場合には、通常の会社と同じように雇用契約を結ぶことになります。
NPO法人を設立するために法律上満たさなければいけない条件は?
NPO法人を設立するには、最低でも10人以上の社員が必要となります。
会員の種類が複数ある場合には、そのなかで一般的な会員(正会員と賛助会員がある場合には正会員のことになります)が社員ということになります。
ですから、正会員と賛助会員を合わせて10人以上がいたとしても、法的に社員となる正会員が10人以上いない場合には、NPO法人を設立することはできませんので要注意です。
また、役員として最低でも3人以上の理事と1人以上の監事が必要となります。
役員は、社員の中から選んでも社員以外から選んでも問題はありません。
役員については、配偶者(夫または妻のこと)、親族(三親等以内)の人数については制限が設けられています。
配偶者や親族が複数の役員になる場合には人数の割合に上限が決められています。
具体的には、親族の役員の数が役員の総数の3分の1を超えてはならないことになっています。
したがって役員が4人~5人までと少ない場合には役員間に親族の者を含めることはできません。
役員が6人~8人の場合には2人、役員が9人の場合には3人ということになります。
また、役員の中で役員報酬を受け取る人の数が役員総数の3分の1以下でなければならないという決まりもあります。
役員報酬は通常支払われる給与とは別のものになります。
したがって、役員はNPO法人から一切の金銭を受け取ることができないというわけではありません。
役員以外のスタッフと同じように働いた分には給料として支払われることになります。
ちなみに役員報酬は支払うことを義務付けられているわけではありませんので、役員報酬のない法人であっても全く問題はありません。
NPO法人に禁止されていること
NPO法人の活動は、メインとなる事業以外のその他の事業によって収益を上げることは可能になっています。
ただし、そこで得た収益を社員に配分することはできません。
この点が、利益が上がれば株主に配当できる株式会社との大きな違いと言えるでしょう。
また、社員を集める際には不合理な制限をつけることもできません。
例えば、出身の学校や居住地に制限をつけたり、入会金や会費を著しく高額にすることは原則として認められていません。
基本的に社員の募集については、広く一般に開かれた状況にすることが望ましいとされているわけです。
したがって、社員への申し出があった場合、通常は断ることはできません。
また社員の退会についても制限を設けることはできません。
社員はいつでも本人が退会したいときにできるようにしておかなければいけません。
その際に、社員から得た入会金などについては、通常返還しなければならないとは定められてはいませんので、定款などに明記している場合には、入会金を返還する必要はありません。
ただし、定款に返還するとの記載がある場合には退会する社員に入会金を返還するようにしましょう。
これまでに述べた社員の資格の得喪についての制限は、あくまでも正会員についてのものになります。
賛助会員などの会員があるNPO法人の場合には正会員以外の会員については、ある程度の制限をつけても問題ありません。
また、NPO法人の活動目的やNPO法人のバックグラウンドについても制限が設けられています。
活動目的としては、宗教活動や政治活動を主たる目的として活動することはできません。
宗教活動とは、一定の宗教の布教活動を行うような場合になります。
政治活動とは、特定の政党を支持したり反対したりするような活動になります。
バックグラウンド制限とは、NPO法人が暴力団や暴力団員の統制下にないことが必要になります。
またNPO法人自体が暴力団そのものである場合は当然ですが却下されることになります。
NPO法人に関わる人の一覧
種類 | 権限 |
理事 | NPO法人の役員であり、NPO法人の業務内容を決定し執行する。
NPO法人に最低でも3人以上必要ですべての理事に代表権がある。 |
監事 | NPO法人の役員であり、理事の業務執行や収支状況を監督する。
NPO法人に最低でも1人以上必要。 |
社員 | NPO法人の社員総会において議決権を持っているもののことで、従業員とは異なる。 |
スタッフなど | NPO法人の労働者のこと。 |