印鑑届書を準備しよう
個人で利用する実印や印鑑証明と同格の印鑑届書を準備しよう
1.印鑑届書とはどのようなものなのか?
会社代表印は法務局に登録します。
これまで各種添付書類に会社代表印として押印した印鑑が、法務局に登録される会社実印になります。
法務局で入手する「印鑑届書」に必要事項を記入し、「登記申請書」とともに法務局に提出して登録をします。
その際、代表取締役または代表社員の個人の「印鑑証明書」(発行から3か月いないのもの)を添付します。
ただし、会社設立の登記では、「就任承諾書」に添付する「印鑑証明書」で代用できるため、改めてもう一部添付する必要はありません。
2.印鑑カードとはどのようなものなのか?
会社の登記が完了したら、印鑑カードの交付をうけます。
「登記申請書」を提出した法務局に「印鑑カード交付申請書」を提出しましょう。
申請書を法務局の窓口に提出後、たいてい数十分程度で印鑑カードの交付を受けられます。
なお、郵送での交付申請も可能ですが、その場合は、返信用封筒の同封が必要です。
印鑑カードは、会社の「印鑑証明書」の発行を受ける際、窓口に提出する大事なものです。
会社実印同様、厳重に保管しましょう。
3.届出印の変更
届出印を変更するケース
(a)設立時に個人の印鑑を会社の代表者印として届け出て、あとになって会社名の入った印鑑に変更する場合
(b)紛失や、長年使って劣化したなどで、新しい印鑑に変更したい場合
(c)商号変更に伴い届出印を変える場合
「改印届書」の提出先は本店所在地を管轄する法務局になります。
代表者本人の「印鑑証明書」を添付する必要がありますので間違えないようにしてください。
4.印鑑カードの再交付
印鑑カードを破損または紛失してしまった場合は、すみやかに印鑑カードの再交付を申請しましょう。
印鑑カードの再交付には、「印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード甲府申請書」を、本店所在地の管轄法務局に提出する必要があります。
印鑑ンカードとともに代表者印本体も紛失または破損してしまった場合には、「改印届書」も提出しなければなりません。
印鑑カードは、「印鑑証明書」の無断での発行などに悪用される可能性があります。
紛失した場合は、すぐに廃止届書を提出し、新たな印鑑カードを発行してもらいましょう。